木造住宅耐震改修の補助について
あわら市では木造住宅の耐震改修に対する補助を行っています。平成28年4月に発生した熊本地震では、多くの住宅が倒壊し、特に昭和56年5月以前の旧耐震基準で建てられた住宅に被害が集中しました。旧耐震基準の住宅にお住まいの人は、地震による被害から人命を守るため、できるだけ早く耐震化を進めましょう。
補助対象者
次に掲げる要件をすべて満たす者
- 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅に居住するまたは耐震改修後に居住する所有者
- 耐震診断および耐震補強プラン作成済みの人
- 市税等を滞納していない人
(注)市より発送される補助金交付決定通知書を受け取る前に、工事などの契約を締結されている人は、補助対象外となりますのでご注意ください。
(注)補助を希望する人で耐震診断および耐震補強プランをまだ作成されていない人は、まずは次のページにて要件を確認のうえ耐震診断などを行う必要があります。→あわら市耐震診断促進事業
対象となる工事
【住宅全体の耐震改修工事(一般診断法)】
改修後の住宅全体の診断評点が改修前の評点を上回り、かつ次の各号のすべてに該当するもの
- 改修後の診断評点が1.0以上(1.0以上が困難な場合は0.7以上)となるもの
- 診断士が行った補強計画によるもので一般社団法人福井県建築士事務所協会の審査を受けたもの
- 診断士が工事監理を行い、完了後耐震性能があることを耐震診断士が証明するもの
【部分的な耐震改修工事】
特定居室を対象とした部分的な耐震改修工事で、かつ次の各号のすべてに該当するもの
- 改修後の部分診断評点が1.5以上となるもの。
- 特定居室に影響のある基礎及び床の仕様が、一般財団法人日本建築防災協会発行による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている仕様1または仕様2を満たすもの。(改修後に仕様を満たすものを含む)
【住宅全体の耐震改修工事(伝統耐震診断法)】
改修後の住宅全体の診断評点が改修前の評点を上回り、かつ次の各号のすべてに該当するもの
- 改修後の診断評点を1.0以上またはこれと同等以上とするもの
- 伝統耐震診断士等が補強計画を行ったもの
- 耐震改修後に、補強効果確認のため、補強後に伝統耐震診断を行うもの
- 伝統耐震診断士が改修後の耐震性能について、工事完了後に証明を行ったもの
【除却工事】
耐震改修等に対する補助金額
1.住宅全体の耐震改修工事(一般診断法) ※1、2
最大140万円(補助率:対象工事費の8割)
2.部分的な耐震改修工事 ※1、2
最大140万円(補助率:対象工事費の8割)
※1 上記の1・2ともに、高齢者世帯(単身若しくは夫婦で構成される世帯のうち、いずれかが65歳以上)の場合は最大175万円(補助率:対象工事費の10割)
※2 上記の1・2ともに、過去に補強プランを作成し補強工事に至らなかった世帯が、新たに補強プランを作成して耐震改修工事を実施した場合は上限額に10万円を加算(※1に該当しない場合のみ)
3.住宅全体の耐震改修工事(伝統耐震診断法) ※3
最大190万円(補助率:対象工事費の8割)
※3 高齢者世帯(単身若しくは夫婦で構成される世帯のうち、いずれかが65歳以上)の場合は最大237.5万円(補助率:対象工事費の10割)
4.除却工事
募集件数
- 耐震改修工事(一般診断法):4件
- 除却工事:1件
募集件数の上限に達した場合、募集を締め切る場合があります。
申請に必要な書類
- 申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 付近見取図、配置図、改修前後の平面図
- 改修工事の内容が分かる図面
- 耐震診断・補強プラン報告書写し
- 見積書等の写し
- 住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類
- 納税証明書(全税目)
- 家族構成報告書
- 同意書
関連リンク
耐震補強工事と住宅のリフォームをともに行うことを推奨しています。
その際にはこちらの制度をご活用ください。
住宅リフォーム事業者団体登録制度(新しいウインドウが開きます)
関連ファイル
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