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介護保険サービス利用までの流れ

最終更新日 2021年9月1日| ページID 000407 印刷する

介護が必要となったら

 介護サービスを利用するためには、要介護(要支援)認定を受けるなど、一定の手続きが必要となります。

窓口

 介護に関する相談、各種申請は健康長寿課で受け付けします。 

要介護認定の申請

 申請は、本人または家族などの他、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設が代行することもできます。

申請に必要なもの

・申請書
主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号を記入する欄があります。事前に確認してください。

  • 介護保険被保険者証
    紛失した場合、被保険者証再交付申請が必要です。再交付には、本人確認書類が必ず必要です。詳しくは、こちらをご覧ください。なお、別世帯のご家族等の場合は、代理人選任届も必要です。委任者本人が自署できない場合には押印も必要ですのでご注意ください。
    第2号被保険者(40から64歳の方)は、介護保険被保険者証の代わりに、医療保険の被保険者証をお持ちください。
  • マイナンバー(個人番号)が分かるもの
    平成28年1月以降、介護保険制度の各種申請・届出において、マイナンバー(個人番号)の記入が必要になりました。 
  • 本人確認書類 

調査と審査

 

認定調査

坂井地区広域連合の調査員などが自宅に訪問して、心身の状態や日常生活、家族・居住環境など全国共通の74項目について聞き取り調査を行います。訪問日時は事前に連絡し、調整します。
主治医意見書 坂井地区広域連合の依頼により、主治医が意見書を作成します。
一次判定 訪問調査票をコンピュータ分析し、要介護状態区分を導きます。
二次判定 一次判定や訪問調査の結果、主治医の意見書をもとにして、医療・保健・福祉などの専門家で構成される「介護認定審査会」で公平に審査し、要介護度の決定が行われます。

認定結果

 申請から原則として30日以内に郵送により通知します。認定結果通知書と認定結果が記載された被保険者証が送付されます。記載されている内容を確認しましょう。要介護度・要支援度によって利用できる金額や範囲が異なってきます。

 

区分 要介護度 利用できるサービス
認定
要介護1~5

介護サービス(居宅)

介護サービス(施設)
  1. 居宅介護支援事業者を選び、直接連絡する
  2. 担当ケアマネジャーに本人や家族の希望を伝え、心身の状態に合った介護ケアプランを作成し、サービスを利用する
  1. 介護保険施設に直接申込む
  2. 契約した施設で作成された介護ケアプランに沿ってサービスを利用する
要支援1~2

介護予防サービス(予防給付)または介護予防・生活支援サービスを利用できます

  1. 地域包括支援センターに連絡する
  2. 本人や家族、センターの職員による話し合いにより、利用者の目標に合わせた介護予防ケアプランを作成し、サービスを利用する
非該当

介護予防・生活支援サービスまたは一般介護予防事業を利用できます

  1. 地域包括支援センターに連絡する
  2. 基本チェックリストで生活機能の低下がみられる事業対象者として該当した場合、本人や家族、センターの職員による話し合いにより、目標や利用するサービスなどを定めた介護予防ケアプランを作成し、サービスを利用する

 その他、市が実施する一般介護予防事業(介護予防教室など)に参加可能である

介護サービスの種類

要介護1~5と認定された人

 

区分 サービス 内容
居宅サービス

居宅介護支援

ケアマネジャーによるケアプランの作成、介護サービス利用の支援
訪問介護 ホームヘルパーによる身体介護や生活援助(食事、入浴の世話、掃除・洗濯など)
訪問入浴介護 移動入浴車などを使用した入浴の介助
訪問看護 看護師による看護サービス(床ずれの手当、点滴の管理など)
訪問リハビリテーション 機能回復訓練の専門家によるリハビリ
居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師などによる療養上の管理・指導(薬の飲み方、食事など)
通所介護 デイサービスセンターにおける介護(食事、入浴など)、機能訓練
通所リハビリテーション 介護老人保健施設等におけるリハビリや介護(食事、入浴など)
短期入所生活介護 介護老人福祉施設などに短期入所(介護・機能訓練)
短期入所療養介護 介護老人保健施設などに短期入所(医療・介護・機能訓練)
居宅介護住宅改修費 住宅改修に要した費用に係る給付
居宅介護福祉用具購入費 入浴補助具、腰掛け便座等の購入費用に係る給付

福祉用具貸与

在宅生活での自立を助けるための用具の貸与
特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどにおける介護(食事、入浴など)、機能訓練
施設サービス 介護老人福祉施設 生活介護が中心の施設(常に介護が必要で、自宅では介護できない人が対象)
介護老人保健施設 介護やリハビリが中心の施設(病状が安定し、リハビリに重点を置いた介護を必要とする人が対象)
介護療養型医療施設

介護体制の整備された医療施設で、医療や看護が受けられる施設(急性期の治療が終わり、長期間にわたり療養が必要な方が対象)

介護医療院 医療と介護が一体的に受けられる施設(長期にわたり療養が必要な方が対象)
地域密着型サービス 小規模多機能型居宅介護 「通い」を中心に「訪問」、「宿泊」を組み合わせた小規模な住宅型施設における介護支援
看護小規模多機能型居宅介護 利用者の状況に応じて「通い」、「訪問」、「宿泊」のサービスと「訪問看護」の医療的ケアが柔軟に受けられる介護支援
認知症対応型共同生活介護 認知症の高齢者が共同で生活できる場(住居)における介護
認知症対応型通所介護 認知症の高齢者を対象としたデイサービスセンターにおける介護(食事、入浴など)、機能訓練
地域密着型介護老人福祉施設 定員30人未満の小規模な介護老人福祉施設(生活介護が中心の施設、常に介護が必要で、自宅では介護できない人を対象とした施設)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 24時間必要なタイミングでの介護と看護の一体的な支援

要支援1~2と認定された人

 

区分 サービス 内容
居宅サービス 介護予防支援 地域包括支援センター職員などによる介護予防ケアプランの作成、介護予防サービス利用の支援
介護予防訪問入浴介護 移動入浴車などを使用した入浴の介助
介護予防訪問看護 看護師等による看護サービス
介護予防訪問リハビリテーション 機能回復訓練の専門家によるリハビリ、体操の指導
介護予防居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師などによる療養上の管理・指導(薬の飲み方、食事など)
介護予防通所リハビリテーション 介護老人保健施設等における介護予防を目的としたリハビリや支援(食事、入浴など)
介護予防短期入所生活介護 介護老人福祉施設などに短期入所(介護・機能訓練)
介護予防短期入所療養介護 介護老人保健施設などに短期入所(医療・介護・機能訓練)
介護予防居宅介護住宅改修費 住宅改修に要した費用に係る給付
介護予防居宅介護福祉用具購入費 入浴補助具、簡易浴槽、腰掛け便座等の購入費用に係る給付
介護予防福祉用具貸与 在宅生活での介護予防に役立つ用具の貸与
介護予防特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどにおける支援(食事、入浴など)、機能訓練
地域密着型サービス 介護予防小規模多機能型居宅介護 「通い」を中心に「訪問」、「宿泊」を組み合わせた小規模な住宅型施設における支援
介護予防認知症対応型共同生活介護 認知症の高齢者が共同で生活できる場(住居)における支援・機能訓練(要支援1の人は利用不可)
介護予防認知症対応型通所介護 認知症の高齢者を対象としたデイサービスセンターにおける支援(食事、入浴など)、機能訓練
介護予防・生活支援サービス 訪問型サービス 自立支援に向けた、ホームヘルパーによる身体介護や生活支援(調理・掃除・買い物など)
通所型サービス 自立支援に向けた、デイサービスセンター等における入浴・食事などの支援・生活機能向上のための機能訓練・交流うやレクリエーション活動
生活支援サービス 栄養改善や見守りを目的とした配食サービス、生活介護支援サポーターによる見守り

 

関連ファイル

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お問い合わせ先

健康長寿課 高齢福祉グループ

電話番号:0776-73-8022 ファックス:0776-73-5688
メール:chojyu@city.awara.lg.jp