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介護保険制度

最終更新日 2020年12月9日| ページID 003627 印刷する

介護保険制度について

 介護保険制度は、介護を必要とする状態となっても自立した生活が送られるよう、介護を社会全体で支える仕組みです。介護保険制度では、利用者がサービスを選択し、サービス提供者との契約のもと、一定の利用料を支払って保健医療・福祉にわたる介護サービスを総合的に利用できます。要介護認定の申請については、こちらをご覧ください。
 あわら市と坂井市で構成する坂井地区広域連合が保険者となり、介護保険制度を運営しています。詳しくは、手引きをご参照ください。

介護保険のねらい

  • 介護を必要とする状態になっても自立した生活ができるよう、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みです。
  • 社会保険の仕組みにより、介護サービスと保険料との関係が分かりやすい仕組みです。

加入の種別

 あわら市に住所のある40歳以上の人が介護保険被保険者となります。

第1号被保険者(65歳以上)

 介護や支援が必要となった場合は、原因を問わず、認定を受けて介護保険のサービスを利用できます。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満で医療保険加入者)

  • 特定疾病により介護や支援が必要になった場合に限り、認定を受け、サービスを利用できます。
  • 「介護保険被保険者証」は、認定を受けた人や交付の請求をされた人に交付されます。

特定疾病とは

  • がん (医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)
  • 関節リウマチ
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 初老期における認知症
  • 脊柱管狭窄症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 脊髄小脳変性症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 初老症
  • 多系統萎縮症
  • 脳血管疾患
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴うう変形性関節症

加入の手続き

第1号被保険者(65歳到達の場合)

 65歳の誕生日の前日から加入することになりますが、加入の手続きは特に必要ありません。「介護保険被保険者証」は、誕生日の前日までに郵送されます。

40歳到達の場合

 40歳の誕生日の前日から加入することになりますが、加入している健康保険(組合健保、共済組合、国民健康保険など)が手続きを行いますので、加入の手続きは特に必要ありません。

その他の手続きについて

内容 必要なもの
他の市町村から転入したとき
  • 転入届を行った後、介護保険被保険者証が郵送されます
  • 前住所地で発行されている受給資格証明書(前住所地で要介護認定を受けており、要介護等認定の申請を行う場合)

※第2号被保険者の場合、医療保険の被保険者証も必要です

他の市町村へ転出するとき 介護保険被保険者証
加入者が死亡したとき 亡くなられた人の介護保険被保険者証
住所、氏名が変わったとき 介護保険被保険者証
介護保険被保険者証を紛失したとき
  • マイナンバー(個人番号)の分かるもの
  • 身分証明書

保険料

第1号被保険者(65歳以上の人)

 保険料は、前年の所得などに応じて個人ごとに算定されます。
 65歳になった月から、それまでの健康保険(国民健康保険、組合健保など)への一括納付から、介護保険料と医療保険料を別々に納付することとなります。介護保険料については、坂井地区広域連合から送付される納付書により納付することとなります。65歳になった翌年度からは、特別徴収(年金受給額が年額18万円以上などの要件にあてはまる場合、年金からの天引き)または普通徴収(納付書による納付)となります。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)

  • 国民健康保険に加入している場合
    保険料は、世帯ごとの所得や資産などに応じて算定され、介護保険分と医療保険分、後期高齢者支援分を合わせた国民健康保険税として、世帯主が納付します。
  • 健康保険(組合健保、共済など)に加入している場合
    保険料は、個々の給与に各医療保険者ごとに設定される介護保険料率で算定され、医療保険の保険料と合わせて給与から天引きされます。
  • その他詳細事項については、坂井地区広域連合ホームページをご覧ください。

関連ファイル

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お問い合わせ先

健康長寿課 高齢福祉グループ

電話番号:0776-73-8022 ファックス:0776-73-5688
メール:chojyu@city.awara.lg.jp