申請書・様式関係
各種申請書
各種証明書等の発行については、本人確認書類が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
申請によっては、別世帯のご家族等が手続きをする場合、代理人選任届も必要です。委任者本人が自署できない場合には、押印も必要ですのでご注意ください。
介護認定関係
介護保険の対象となるサービス利用を希望する場合、要介護・要支援認定を受けるときに申請書を提出します。
被保険者証・負担割合証関係
介護保険サービスを利用するときは、利用者がサービス費用の1割から3割を負担し、残りの9割から7割を介護保険から給付します。負担割合証には、利用者負担の割合が記載され、介護保険サービスを利用する場合に、介護保険被保険者証と一緒にサービス事業者や施設に提示するものです。介護保険被保険者証とともに大切に保管してください。
負担割合証の有効期間は、通常8月1日から翌年7月31日までの1年間で、毎年更新されます。8月以降に使用する新しい負担割合証は毎年7月中旬にお送りします。要支援または要介護の認定を受けている人、介護予防・生活支援サービス事業を利用している人にのみ発行されます。
福祉用具関係
介護サービスを利用して入浴や排せつ等のために使用する特定福祉用具等を指定を受けた事業所から購入する場合、年間10万円が上限で、その1割から3割が自己負担です。
住宅改修関係
要介護・要支援認定を受けた場合、手すりの取り付けや段差の解消などの対象工事の住宅改修費が支給されます。
工事着工前に申請が必要ですので、担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに必ず相談してください。
負担限度額認定証関係
介護保険負担限度額認定の判定フローについて、申請書を提出する前にご確認ください。一定条件を満たす場合、介護保険サービスの利用者負担を軽減する制度があります。負担限度額とは、介護サービスを利用したときの自己負担分や施設サービス(入所・短期入所)を利用したときの居住費・食費などのことを言います。介護保険料とは異なりますので、ご注意ください。
ケアプラン関係
居宅(介護予防)サービス計画作成または介護予防ケアマネジメントを依頼する事業所が決まり次第すみやかに届出を提出する必要があります。この届出により、介護保険被保険者証に届出した事業者の情報を記載して、被保険者に介護保険被保険者証を交付します。
高額医療・高額介護合算制度
高額医療・高額介護合算制度とは、同一世帯内で介護保険と国民健康保険などの利用保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額が限度額を超えたときは、超えた分が払い戻されます。
利用負担軽減関係
送付先変更
アンケート
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