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介護保険料について

最終更新日 2021年4月1日| ページID 001065 印刷する

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

第1号被保険者の介護保険料は、介護保険事業計画に基づき、3年間の高齢者数や必要な介護サービス費等の総額を推計して基準額を算出し、所得に応じて設定されます。

令和3年度から令和5年度までの第1号被保険者の介護保険料基準額は、年額74,400円(月額6,200円)で、この基準額をもとに、本人の所得状況および世帯員の課税状況により下表のとおり12段階に分かれます。

第1号被保険者の区分および保険料 (2021年度)

所得段階

対象者

保険料率

年額保険料

第1段階

生活保護を受給している人

世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受給している人

世帯全員が市民税非課税者であって「前年の合計所得金額+課税年金収入額≦80万円/年」を満たす人

基準額×0.30

22,320円

第2段階

世帯全員が住民税非課税で、第1段階に該当せず、「前年の合計所得金額+課税年金収入額≦120万円/年」を満たす人

基準額×0.45

33,480円

第3段階

世帯全員が住民税非課税で、第2段階に該当しない人

基準額×0.70

52,080円

第4段階

世帯に住民税を課税されている人がいるが、本人は非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額≦80万円/年」を満たす人

基準額×0.90

66,960円

第5段階

世帯に住民税を課税されている人がいるが、 本人は非課税で第4段階に該当しない人

基準額

74,400円

第6段階

本人が住民税を課税されていて、前年の合計所得金額が80万円未満の人

基準額×1.10

81,840円

第7段階

本人が住民税を課税されていて、前年の合計所得金額が80万円以上120万円未満の人

基準額×1.20

89,280円

第8段階

本人が住民税を課税されていて、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

基準額×1.30

96,720円

第9段階

本人が住民税を課税されていて、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

基準額×1.50

111,600円

第10段階

本人が住民税を課税されていて、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の人

基準額×1.70

126,480円

第11段階

本人が住民税を課税されていて、前年の合計所得金額が400万円以上800万円未満の人

基準額×1.80

133,920円

第12段階

本人が住民税を課税されていて、前年の合計所得金額が800万円以上の人

基準額×2.00

148,800円

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料

第2号被保険者の方の介護保険料は、全国の給付状況に基づき、国が各医療保険者ごとの総額を設定し、それに基づき医療保険者ごとに設定されます。各医療保険の保険者は医療保険の保険料と併せて介護保険料を徴収します。

詳しくは、加入している医療保険者へお問い合わせください。

問い合わせ先

坂井地区広域連合 電話番号 0776-72-3305

場所情報

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アンケート

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お問い合わせ先

健康長寿課 高齢福祉グループ

電話番号:0776-73-8022 ファックス:0776-73-5688
メール:chojyu@city.awara.lg.jp