利用者負担額(こども園料・給食費)について
認定こども園の3歳児以上のクラス※に在園されている場合は、こども園料については無償です。
※3歳児には教育認定の満3歳児も含まれます。
ただし、こども園料以外の費用(副食費4,500円、主食費、行事費等)は無償化ではありません。
利用者負担額表(こども園料):0歳から2歳児クラス
こども園料は父母の市町村民税所得割額を合算した額で、下記のとおり決定します。なお、4月から8月分は前年度分、9月から3月分は当年度分の課税額により算定します。所得の修正申告や更正、家族構成の変更等があったときは、こども園料が変更になる場合があります。所得割額については関連リンクを参照ください。
各月初日に在籍する教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 | こども園料(月額・円) | |||
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階層 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯 | 0 | 0 | |
第11階層 | 市町村民税非課税世帯 | ひとり親世帯等 | 0 | 0 |
第2階層 | 上記以外の世帯 | 0 | 0 | |
第12階層 | 市町村民税所得割額48,600円未満 | ひとり親世帯等 | 6,000 | 6,000 |
第3階層 | 上記以外の世帯 | 13,000 | 13,000 | |
第4階層 | 市町村民税所得割額48,600円以上77,101円未満 | ひとり親世帯等 | 6,000 | 6,000 |
上記以外の世帯 | 20,700 | 15,000 | ||
市町村民税所得割額77,101 円以上97,000円未満 | 20,700 | 15,000 | ||
第5階層 | 市町村民税所得割額97,000円以上169,000円未満 | 31,000 | 22,500 | |
第6階層 | 市町村民税所得割額169,000円以上301,000円未満 | 37,000 | 26,900 | |
第7階層 | 市町村民税所得割額301,000円以上397,000円未満 | 40,000 | 29,000 | |
第8階層 | 市町村民税所得割額397,000円以上 | 52,000 | 37,800 |
- 料金算定の基準となる年齢は、当該年度4月1日時点での保育年齢です。
こども圓料・副食費の軽減について
世帯の児童数や父母の所得に応じて、こども園料が軽減されます。ただし、園で徴収する延長保育料、保護者会費等は減額されません。
(1)こども園料の軽減について
- 保護者が扶養している子どもが同一世帯に2人いる場合、第2子以降のこども園料は無償
(2)副食費の免除について
- 世帯の年収が360万円未満相当の場合、副食費のは免除
- 保護者が扶養している子どもが同一世帯に3人いる場合、第3子以降の場合 、第3子以降の副食費は免除
令和6年9月1日からの無償化の拡充(第2子)について
令和6年9月1日から、第2子のこども園料の無償化範囲が拡大されました。
第2子(0歳児から2歳児クラス)のこども園料については、年収640万円未満相当の世帯(市町村民税所得割額が169,000円未満相当の世帯)までが無償化の対象となっていましたが、令和6年9月1日から所得制限が撤廃されました。詳細は下記の関連リンクを参照ください。
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