利用者負担額(こども園料・給食費)について
令和元年10月から、3歳児~5歳児クラスのこども園料が無償化されました。
ただし、こども園料に含まれていた副食(おかず)費については、無償化の対象外となり、主食(ご飯)費と同様、保護者の負担となります。
副食費は各園が設定しますが、公立・私立ともに月額4,500円となります。
利用者負担額表(こども園料)
各月初日に在籍する教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 | こども園料(月額・円) | |||
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階層 | 定義 |
3歳未満児 (0歳児クラスから2歳児クラス) |
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保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯 | 0 | 0 | |
第11階層 | 市町村民税非課税世帯 | ひとり親世帯等 | 0 | 0 |
第2階層 | 上記以外の世帯 | 0 | 0 | |
第12階層 | 市町村民税所得割額48,600円未満 | ひとり親世帯等 | 6,000 | 6,000 |
第3階層 | 上記以外の世帯 | 13,000 | 13,000 | |
第4階層 | 市町村民税所得割額48,600円以上77,101円未満 | ひとり親世帯等 | 6,000 | 6,000 |
上記以外の世帯 | 20,700 | 15,000 | ||
市町村民税所得割額77,101 円以上97,000円未満 | 20,700 | 15,000 | ||
第5階層 | 市町村民税所得割額97,000円以上169,000円未満 | 31,000 | 22,500 | |
第6階層 | 市町村民税所得割額169,000円以上301,000円未満 | 37,000 | 26,900 | |
第7階層 | 市町村民税所得割額301,000円以上397,000円未満 | 40,000 | 29,000 | |
第8階層 | 市町村民税所得割額397,000円以上 | 52,000 | 37,800 |
- 料金算定の基準となる年齢は、当該年度4月1日時点での保育年齢です。
こども園料の軽減
世帯の児童数や父母の所得に応じて、こども園料が軽減されます。ただし、園で徴収する延長保育料、保護者会費等は減額されません。
第2子(0〜2歳児)
- 第1子がこども園に在籍している場合、第2子のこども園料半額
- 父母の市町村民税所得割額の合計が169,900円(年収640万円未満相当)の場合、第2子のこども園が無料 (令和4年9月から)
第3子以降
保護者が扶養している子どもが3人以上いる場合、第3子以降のこども園料が無料
副食費の免除
下記に該当する場合、副食費の負担は免除されます。対象となる保護者には、個別に通知します。
- 父母の市町村民税所得割額の合計が57,700円未満(年収360万円未満相当)の場合
- 対象児童が世帯の第3子以降の場合
市町村民税所得割額について
市町村民税所得割額=((給与や営業等の)所得-所得控除額)×市民税税率6%-調整控除
により算出されます。市町村民税が課税されている場合、毎年届く下記の通知書内に市町村民税所得割額が記載されていますので、そちらをご確認ください。
- 給与から市・県民税が特別徴収されている場合:毎年5月ごろに職場から渡される特別徴収税額の決定通知書
- 自営業や専業農家など、市・県民税を自主納付している場合:毎年6月に市役所から送付される市・県民税納税通知書
また、住宅借入金特別控除の市・県民税税額控除を受けている場合、控除された分はこども園料と副食費(以下、こども園料等という。)の計算に反映されません。
こども園料等の計算に用いる市町村民税所得割額の年度内切り替えについて
こども園料等は父母の市町村民税所得割額を合算した額で決定します。なお、4月~8月は前年度分、9月~3月は当年度分の課税額により算定します。所得の修正申告や更正、家族構成の変更等があったときは、こども園料等が変更になる場合がありますので、子育て支援課まで速やかにお申し出ください。
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