幼児教育・保育の無償化について
子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るため、3歳児クラスから5歳児クラスの子どもを対象に、幼児教育・保育の無償化が実施されました。
無償化の範囲や上限額は、保育の必要性の認定の有無、住民税非課税世帯であるか否か等によって異なります。
概要
認定こども園・市外の保育園
(対象者・利用料)
- 令和元年10月から、3歳児~5歳児クラスの保育料が無償化されました。
ただし、保育料に含まれていた副食(おかず)費については、無償化の対象外であり、主食(ご飯)費と同様、保護者の負担になります。
歳児\各利用料等 | 保育料 | 副食費 | その他実費分 |
---|---|---|---|
0~2歳児 | 保育料に含む |
主食(ご飯)費、行事参加費、絵本代、保護者会費等 |
|
3~5歳児 (教育認定の満3歳児を含む。) |
無償 | 月額4,500円 | |
市外の幼稚園
(対象者・利用料)
- 満3歳から小学校就学前の全ての子供たちの利用料が無償化(上限月額:25,700円まで)となります。
ただし、国立大学附属幼稚園は上限月額が8,700円までとなります。
市外の幼稚園の預かり保育
(対象者・利用料)
- 無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定(支給認定※1)」を受ける必要があります。
- 幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業
(対象者・利用料)
- 無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定(支給認定※1)」を受ける必要があります。
認定こども園、保育所等を利用していない人が対象となります。
- 3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもは月額37,000円まで、0歳児から2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円までの利用料が無償化されます。
※1<保育の必要性の認定について>
- 保育の必要性の認定として、以下の理由によって家庭で保育ができないことを証明する書類を提出する必要があります。
就労、自営、妊娠・出産、負傷・疾病・障害、看護・介護、災害、求職、就学、育児に関する事由
必要な手続きについて
幼児教育・保育の無償化に必要な手続き(施設等利用給付認定申請)については、こちらをご参照ください。
幼児教育・保育の無償化対象施設について
幼児教育・保育の無償化対象については、こちらをご覧ください。
その他
幼児教育・保育の無償化についての内閣府のホームページはこちら(新しいウインドウが開きます)
関連リンク
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