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幼児教育・保育の無償化について

最終更新日 2019年8月21日| ページID 010093 印刷する

子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るため、3歳児クラスから5歳児クラスの子どもを対象に、幼児教育・保育の無償化が実施されました。

無償化の範囲や上限額は、保育の必要性の認定の有無、住民税非課税世帯であるか否か等によって異なります。

概要

認定こども園・市外の保育園

(対象者・利用料)

  •  令和元年10月から、3歳児~5歳児クラスの保育料が無償化されました。

ただし、保育料に含まれていた副食(おかず)費については、無償化の対象外であり、主食(ご飯)費と同様、保護者の負担になります。

利用者負担額(こども園料・給食費など)

 

歳児\各利用料等 保育料 副食費 その他実費分
0~2歳児

利用者負担額表のとおり

保育料に含む

主食(ご飯)費、行事参加費、絵本代、保護者会費等

3~5歳児

(教育認定の満3歳児を含む。)

無償 月額4,500円

市外の幼稚園

(対象者・利用料)

  •  満3歳から小学校就学前の全ての子供たちの利用料が無償化(上限月額:25,700円まで)となります。

ただし、国立大学附属幼稚園は上限月額が8,700円までとなります。

市外の幼稚園の預かり保育

(対象者・利用料)

  • 無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定(支給認定※1)」を受ける必要があります。
  • 幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。

認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業

(対象者・利用料)

  • 無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定(支給認定※1)」を受ける必要があります。

認定こども園、保育所等を利用していない人が対象となります。

  • 3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもは月額37,000円まで、0歳児から2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円までの利用料が無償化されます。

※1<保育の必要性の認定について>

就労、自営、妊娠・出産、負傷・疾病・障害、看護・介護、災害、求職、就学、育児に関する事由

必要な手続きについて

幼児教育・保育の無償化に必要な手続き(施設等利用給付認定申請)については、こちらをご参照ください。

幼児教育・保育の無償化対象施設について

幼児教育・保育の無償化対象については、こちらをご覧ください。

その他

幼児教育・保育の無償化についての内閣府のホームページはこちら(新しいウインドウが開きます)

関連リンク

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お問い合わせ先

健康福祉部子育て支援課

電話番号:0776-73-8021 ファックス:0776-73-5688
メール:kosodate@city.awara.lg.jp