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幼児教育・保育の無償化に必要な手続き(施設等利用給付認定申請)のご案内

最終更新日 2021年10月1日| ページID 010700 印刷する

幼稚園の利用料や認定こども園等の預かり保育の利用料、ならびに認可外保育施設等の利用料などの無償化を受けるためには、施設等利用給付認定申請の手続きが必要です。この手続きは、居住地の市町村に対して行うことになります。(詳しくは、こちらを参照してください。)必ず利用前の申請が必要となりますので、ご注意ください。

  • 認可外保育施設等とは、認可外保育施設(ベビーシッターを含む)、一時預かり事業(認定こども園等で実施)、病児保育事業のことをいいます。

施設等利用給付認定申請の対象

  1. 主に幼稚園(附属幼稚園など)を利用する人
  2. 幼稚園(附属幼稚園など)または認定こども園の1号認定(教育時間6時間利用)で、預かり保育を利用する人
  3. 認定こども園等(認定こども園、保育所、幼稚園等)に在園しない方で、主に認可外保育施設等を利用する人
  • ただし、2.と3.については、保育を必要とする事由がある場合に限ります。

提出先及び期限

提出先及び期限
  利用するサービス 提出先 提出期限
(1)

幼稚園(附属幼稚園など)

利用希望の施設 利用希望の施設から指定された期限まで
(2) 幼稚園(附属幼稚園など)または認定こども園での預かり保育 利用希望の施設 認定希望日(施設利用開始日)の1か月前まで
(3) 認可外保育施設等(注) あわら市子育て支援課

(注)市外の施設を利用する場合も、あわら市で認定申請を行ってください。

提出書類

  1. 施設等利用給付認定申請書((2)の人の記入例)((3)の人の記入例
  2. 添付書類 (保育を必要とする事由があることを証明する書類)(注)幼稚園のみを利用の人は、提出不要です。
  • 詳しい手続きの流れについてはこちら((2)の人はこちら)((3)の人はこちら

保育を必要とする事由の証明について

以下の理由によって、家庭で保育ができないことを証明する書類を提出する必要があります。

事由と必要書類
事由 必要書類
就労 就労証明書
自営 自営申立書
妊娠、出産 母子手帳の出産予定日が記載されているページの写し
負傷、疾病、障害

診断書(保育が困難な旨が明記されていること)

または障害者手帳の写しなど

看護、介護

介護保険証または障害者手帳の写しなど

および申立書(介護・看護)

災害 罹患証明書
求職 就労(予定)申立書

認定日から3か月以内に上記の就労証明書の提出が必要

就学

在学証明書など就学状況が証明できるもの

または職業訓練の受講状況が確認できるもの

育児

母子手帳の出生届出事項証明ページの写し

年度途中で申請内容に変更が出る場合

認定申請内容に変更が生じる場合、必要書類をあわら市子育て支援課へ提出してください。よくある事例は次のとおりです。

変更内容(例)と提出書類
変更内容(例) 提出書類

就労の状況が変わる。

例)転職、離職、就職等

新しい職場での就労証明書(注)自営業の場合、自営申立書
あわら市外へ転出する。

施設等利用給付認定通知書を市へ返却

(注)転出後は、転出先の市町で新たに認定申請を行う。

「保育を必要性とする事由」に変更がある。

例)保育を必要とする事由が、就労から妊娠・出産に変更

施設等利用給付認定変更届

変更に伴う保育の必要性の証明に係る必要書類

(例だと、母子手帳の出産予定日が記載されているページの写し)

その他変更点がある。

施設等利用給付認定変更届

 

関連リンク

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お問い合わせ先

健康福祉部子育て支援課

電話番号:0776-73-8021 ファックス:0776-73-5688
メール:kosodate@city.awara.lg.jp