妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業について
令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。あわら市では「妊婦のための支援給付」と児童福祉法の「妊婦等包括相談支援事業」による面談と効果的に組み合わせて実施することにより、妊婦等の身体的、精神的ケア及び経済的支援を行います。
妊婦のための支援給付事業
対象者
対象となる人は、次の3つの要件を満たしている人です。
- 申請日時点においてあわら市に住所がある人
- 令和7年4月1日以降において妊娠していた人
- 同一の妊娠を理由として、他の自治体から給付金の支給を受けていない人
給付内容
種類 | 支給額 | 申請方法 | 申請期限 |
---|---|---|---|
妊婦支援給付1回目 (出産応援ギフト) |
5万円 | 妊娠届出時に手続きを案内します (妊婦給付認定の申請) |
胎児心拍を確認した日から2年を経過する日まで |
妊婦支援給付金2回目 (子育て応援ギフト) |
胎児1人あたり5万円 | 赤ちゃん訪問時に手続きを案内します (胎児の数の届出) |
出産予定日の8週前から2年を経過する日まで (出産予定日の8週間前よりも早く出産した場合は、出産日から2年を経過する日まで) |
注意事項
- 他の自治体で妊婦給付認定を受けた人があわら市に転入し、妊婦支援給付金2回目を受給する場合は、改めてあわら市で妊婦給付認定を受ける必要があります。
- あわら市の妊婦給付認定後に市外に転出した場合、あわら市での妊婦支援給付認定は取り消されます。転出後に妊婦支援給付金の支給を受ける場合は、転出先の自治体で妊婦給付認定の申請が必要です。
流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方へ
令和7年4月以降に流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方も妊婦支援給付金の支給対象となります。
支給申請を希望される方は、あわら市こども家庭センターこあらっこ(電話0776-73-8010)へお問い合わせください。
流産・死産等でお子さまを亡くされた方への支援
こども家庭センターこあらっこの保健師等による面談のほかに、臨床心理士によるこころの相談会を実施しています。また、福井県では相談窓口等の紹介を行っています。詳しくは福井県ホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
妊婦等包括相談支援事業
こども家庭センターこあらっこの保健師や看護師が面談を行い、妊娠期から子育て期に渡る応援プランの作成や、さまざまなニーズに合ったサービスのご案内などを行います。
時期 | 内容 |
---|---|
妊娠初期 (妊娠届出時) |
|
妊娠8カ月頃 |
|
産後 (赤ちゃん訪問時) |
|
関連リンク
アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
お問い合わせ先
電話番号:0776-73-8010 ファックス:0776-73-5688
メール:koarakko@city.awara.lg.jp