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市・県民税

最終更新日 2021年5月26日| ページID 000207 印刷する

市・県民税を納める人(納税義務者)

その年の1月1日現在、あわら市内に住所を有する人または市内に事務所や家屋敷を有する人であわら市内に住所を有しない人が納税義務者となります。

市・県民税は前年の所得に対して課税する税金で、所得の額にかかわらず一定の税率で課税する均等割と、所得の額に応じて課税する所得割があります。

均等割

均等割の税率は、市民税3,000円 、県民税1,000円です。

ただし、東日本大震災の教訓を踏まえ、地方公共団体が実施する防災のための施策の財源を確保するため 、平成26年度から令和5年度までの10年間、均等割の額がそれぞれ500円ずつ引き上げられます。

所得割

所得割の税率は、市民税6%、県民税4%です。

所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。

課税所得金額×税率-調整控除-税額控除=所得割の税額

納期

市・県民税の徴収方法には、給与所得の特別徴収、公的年金等所得の特別徴収、普通徴収の3種類があります。それぞれの徴収方法による納期は次のとおりです。

徴収方法 納期
給与所得の特別徴収

6月から翌年5月までの毎月(計12回)

公的年金所得等の特別徴収

4月から翌年2月までの偶数月(計6回)

普通徴収 6月、8月、10月、1月(計4回) 

市・県民税が課税されない人

均等割も所得割も課税されない人

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人

均等割が課税されない人

  • 前年の合計所得金額が38万円以下の人
  • 控除対象配偶者または扶養親族を有する人で、前年の合計所得金額が次の算式で計算した額以下の人
    280,000円×(1+控除対象配偶者数+扶養親族数)+268,000円

所得割が課税されない人

  • 前年の合計所得金額が45万円以下の人
  • 控除対象配偶者または扶養親族を有する人で、前年の総所得金額等が次の算式で計算した額以下の人
    350,000円×(1+控除対象配偶者数+扶養親族数)+420,000円

市・県民税の減免

生活保護法の規定による保護を受ける人や、天災その他特別の事情により生活が著しく困難となった人などは、市・県民税が減免される場合があります。

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お問い合わせ先

総務部税務課

電話番号:0776-73-8011 ファックス:0776-73-5688
メール:zeimu@city.awara.lg.jp