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市・県民税

最終更新日 2025年5月12日| ページID 000207 印刷する

市・県民税を納める人(納税義務者)

その年の1月1日現在、あわら市内に住所を有する人が納税義務者となります。

市・県民税は前年の所得に対して課税する税金で、所得の額にかかわらず一定の税率で課税する均等割と、所得の額に応じて課税する所得割があります。

均等割

均等割の税率は、市民税3,000円 、県民税1,000円、森林環境税1,000円(国税)です。
令和6年度から森林環境の整備を目的とした森林環境税が均等割と併せて課税されています。
なお、東日本大震災の教訓を踏まえた均等割の増額(1,000円)については、令和5年度をもって終了したことから、税負担は変わりません。

所得割

所得割の税率は、市民税6%、県民税4%です。

所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。

課税所得金額×税率-調整控除-税額控除=所得割の税額

令和6年能登半島地震による所得税・個人住民税の雑損控除の特例について

被災された方の住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、「令和5年分」の所得税や「令和6年度分」の個人住民税において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができる特例が設けられました。

詳細については、以下の国税庁のホームページをご覧ください。 

令和7年度市・県民税の定額減税について

対象者

令和6年分の本人の合計所得金額が1,000万円を超えて、1,805万円以下であり、かつ控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(令和6年分の合計所得金額が 48 万円以下の者で国外居住者を除く)を有する納税義務者。

定額減税額

令和7年度市・県民税所得割額から1万円を控除します。
ただし、減税額が市・県民税所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。

納期

市民税・県民税・森林環境税の徴収方法には、給与所得の特別徴収、公的年金等所得の特別徴収、普通徴収の3種類があります。それぞれの徴収方法による納期は次のとおりです。

納期
徴収方法 納期
給与所得の特別徴収

6月から翌年5月までの毎月(計12回)

公的年金所得等の特別徴収

4月から翌年2月までの偶数月(計6回)

普通徴収 6月、8月、10月、1月(計4回) 

市・県民税が課税されない人

均等割も所得割も課税されない人

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人

均等割が課税されない人

  • 前年の合計所得金額が38万円以下の人
  • 控除対象配偶者または扶養親族を有する人で、前年の合計所得金額が次の算式で計算した額以下の人
    280,000円×(1+控除対象配偶者数+扶養親族数)+268,000円

所得割が課税されない人

  • 前年の合計所得金額が45万円以下の人
  • 控除対象配偶者または扶養親族を有する人で、前年の総所得金額等が次の算式で計算した額以下の人
    350,000円×(1+控除対象配偶者数+扶養親族数)+420,000円

市・県民税の減免

生活保護法の規定による保護を受ける人や、天災その他特別の事情により生活が著しく困難となった人などは、市・県民税が減免される場合があります。

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お問い合わせ先

市民生活部税務課

 ファックス:0776-73-5688
メール:zeimu@city.awara.lg.jp