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上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択について

最終更新日 2023年12月18日| ページID 011823 印刷する

令和6年度(令和5年分)より課税方式が統一されます

令和4年度の税制改正において、令和6年度(令和5年分)より、所得税と市・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなります。

上記の改正により、確定申告において申告した「特定配当等に係る所得」や「特定株式等譲渡所得」については、市・県民税の「合計所得金額」にも算入されますので、令和6年度(令和5年分)以降の申告の際は、ご注意ください。

上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択について(令和5年度(令和4年分)までの取り扱い)

上場株式等の配当所得および上場株式等の譲渡所得(特定口座で源泉徴収されたものに限る)について、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択することができます。

この制度を利用する場合は、当該年度の市・県民税の納税通知書が送達される日までに、「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」の提出が必要となります。その際、確定申告書の控えの写し、配当所得・譲渡所得等に関する書類(特定口座年間取引報告書・支払通知書など)の写しも一緒に提出してください。

上場株式等に係る配当所得の課税方式
課税方式 申告不要制度 分離課税 総合課税
税率 5% 5% 10%
配当控除の適用 なし なし あり
配当割額控除 なし あり あり

上場株式等の譲渡損失との損益通算

できない

できる

できない

総合所得の損失との損益通算

できない

できない

できる

総所得への算入 含めない 含める 含める
国保税等への影響の可能性 なし あり あり
上場株式等に係る譲渡所得の課税方式
課税方式 申告不要制度 分離課税
税率 5%

5%

譲渡割額控除 なし あり
上場株式等の配当所得等(分離課税)との損益通算 できない できる
譲渡損失の翌年への繰越 できない できる
総所得への算入 含めない 含める
国保税等への影響の可能性 なし あり

注意事項

  1. 課税方式が選択可能な所得は、所得税15.315%(復興特別所得税含む)・住民税5%の税率(合計20.315%)で源泉徴収されている配当所得・株式譲渡所得等です。
    次の配当所得・株式譲渡所得等は申告不要制度の選択ができません。
    ・所得税率20.42%で源泉徴収されている
    ・源泉徴収されていない特定口座、または一般口座
  2. 選択する課税方式により、合計所得金額や総所得金額等に算入され扶養控除の適用、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、医療費の負担割合、各種手当、給付判定などに影響がある場合があります。
  3. 課税方式の選択による有利不利に関しては、各個人で状況が異なりますので答えかねます。

 

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メール:zeimu@city.awara.lg.jp