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所得税・市民税の障害者控除について

最終更新日 2013年7月1日| ページID 000174 印刷する

納税者本人又はその控除対象配偶者、扶養親族のうち身体障害者がいる場合、所得税や市民税の控除が受けられます。控除金額など、詳しくは担当窓口へお問い合わせください。

 対象者

特別障害者控除

  • 身体障害者手帳1、2級の人
  • 療育手帳A判定を受けた人
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の人

障害者控除

  • 身体障害者手帳3、4、5、6級の人
  • 療育手帳B判定を受けた人
  • 精神障害者保健福祉手帳2、3級の人

問い合わせ

所得税

三国税務署
電話番号 0776-81-3211

住民税

あわら市 税務課 市民税グループ
電話番号 0776-73-8011

場所情報

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お問い合わせ先

福祉課 福祉総務グループ

電話番号:0776-73-8020 ファックス:0776-73-5688
メール:fukushi@city.awara.lg.jp