所得税・市民税の障害者控除について
納税者本人又はその控除対象配偶者、扶養親族のうち身体障害者がいる場合、所得税や市民税の控除が受けられます。控除金額など、詳しくは担当窓口へお問い合わせください。
対象者
特別障害者控除
- 身体障害者手帳1、2級の人
- 療育手帳A判定を受けた人
- 精神障害者保健福祉手帳1級の人
障害者控除
- 身体障害者手帳3、4、5、6級の人
- 療育手帳B判定を受けた人
- 精神障害者保健福祉手帳2、3級の人
問い合わせ
所得税
三国税務署
電話番号 0776-81-3211
住民税
あわら市 税務課 市民税グループ
電話番号 0776-73-8011
場所情報
Google Maps サイトに移動して表示する(新しいウインドウが開きます)
アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
お問い合わせ先
電話番号:0776-73-8020 ファックス:0776-73-5688
メール:fukushi@city.awara.lg.jp