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利子等の非課税について

最終更新日 2021年1月27日| ページID 000189 印刷する

下記の対象者が受け取る一定の預貯金等の利子等については、手続きを行うと少額預金、少額公債の各元本350万円までの利子等が非課税になります。 

対象者

  • 障害者手帳の交付を受けている方等(一定の要件に該当する方)

利用機関

各金融機関

必要書類

この利子の非課税制度を利用するには、預け入れ等の際に、金融機関等の窓口などに個人番号(マイナンバー)を記載した非課税貯蓄申告書等の提出および次の確認書類を提示して確認を受ける必要があります。次の確認書類を提示して確認を受ける必要があります。

  • 障害者手帳各種、証書等
  • 住民票の写しなど(証書等に住所、氏名、生年月日の記載がない場合に必要となります。)

お問い合わせ先

三国税務署 0776-81-3211(自動音声案内)

制度詳細

国税庁ホームページはこちらをご覧ください。(新しいウインドウが開きます)

場所情報

Google Maps サイトに移動して表示する(新しいウインドウが開きます)

アンケート

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お問い合わせ先

福祉課 福祉総務グループ

電話番号:0776-73-8020 ファックス:0776-73-5688
メール:fukushi@city.awara.lg.jp