自動車税(軽自動車税)・自動車取得税の減免
一定の要件に該当する身体障害者、知的障害者および精神障害者の方が日常生活を営む上で不可欠な自動車について、自動車税(軽自動車税)、自動車取得税が減免されます。
対象自動車
- 障害者名義の自動車1台のみ(障害者本人が18歳未満の場合、名義は生計同一者でも可)
- 生計同一者運転の場合は、通院、通学(園)、通所、通勤、生業を目的として、月2回以上かつ6カ月以上続けて使用
申請した翌月から減免対象となります。
減免の該当範囲
障害の区分 | 本人運転の場合 | 生計同一者運転の場合 | |||||||
身体障害者手帳 | 視覚 | 1~4級 | 1~4級 | ||||||
聴覚 | 2級および3級 | 2級および3級 | |||||||
平衡 | 3級 | 3級 | |||||||
音声 | 3級 | 3級 | |||||||
上肢 | 1級および2級 | 1級および2級 | |||||||
下肢 | 1級~6級 | 1級~3級 | |||||||
体幹 | 1級~3級および5級 | 1級~3級 | |||||||
脳原性上肢 | 1級および2級 | 1級および2級 | |||||||
脳原性移動 | 1級~6級 | 1級および3級 | |||||||
心臓 | 1級および3級 | 1級および3級 | |||||||
じん臓 | 1級および3級 | 1級および3級 | |||||||
呼吸器 | 1級および3級 | 1級および3級 | |||||||
膀胱又は直腸 | 1級および3級 | 1級および3級 | |||||||
小腸 | 1級および3級 | 1級および3級 | |||||||
免疫 | 1級および3級 | 1級および3級 | |||||||
療育手帳 | A1およびA2 | ||||||||
精神障害者保健福祉手帳 | 1級かつ自立支援医療費(精神通院)受給者 |
申請に必要なもの
所有者・運転形態によって必要な書類が異なるため、詳しくはお問い合わせください。
- 自動車税減額申請書
- 身体・知的・精神手帳のいずれか
- 自立支援医療費(精神通院)受給者証(精神障害者のみ)
- 自動車運転免許証
- 自動車車検証
- 印鑑
- 住民票謄本または健康保険証
- 診断書兼通院証明書・通学(通園・通所・通勤)証明書・民生委員の生業証明書のいずれか
- 生計同一者・常時介護者証明書
申請・問合せ先
普通自動車
福井県坂井市三国町水居第17番45号
福井県坂井県税相談室 電話番号 0776-81-3179
軽自動車
あわら市 税務課 市民税グループ
電話番号 0776-73-8011
関連リンク
- (福井県HP)身体障害者等の方に対する自動車税および自動車取得税の減免制度について(新しいウィンドウが開きます)
アンケート
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お問い合わせ先
電話番号:0776-73-8020 ファックス:0776-73-5688
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