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自動車税(軽自動車税)・自動車取得税の減免

最終更新日 2015年2月1日| ページID 000170 印刷する

一定の要件に該当する身体障害者、知的障害者および精神障害者の方が日常生活を営む上で不可欠な自動車について、自動車税(軽自動車税)、自動車取得税が減免されます。

対象自動車

  • 障害者名義の自動車1台のみ(障害者本人が18歳未満の場合、名義は生計同一者でも可)
  • 生計同一者運転の場合は、通院、通学(園)、通所、通勤、生業を目的として、月2回以上かつ6カ月以上続けて使用

申請した翌月から減免対象となります。 

減免の該当範囲

減免一覧表
  障害の区分 本人運転の場合 生計同一者運転の場合
身体障害者手帳 視覚 1~4級 1~4級
聴覚 2級および3級 2級および3級
平衡 3級 3級
音声 3級 3級
上肢 1級および2級 1級および2級
下肢 1級~6級 1級~3級
体幹 1級~3級および5級 1級~3級
脳原性上肢 1級および2級 1級および2級
脳原性移動 1級~6級 1級および3級
心臓 1級および3級 1級および3級
じん臓 1級および3級 1級および3級
呼吸器 1級および3級 1級および3級
膀胱又は直腸 1級および3級 1級および3級
小腸 1級および3級 1級および3級
免疫 1級および3級 1級および3級
療育手帳 A1およびA2
精神障害者保健福祉手帳 1級かつ自立支援医療費(精神通院)受給者

申請に必要なもの

所有者・運転形態によって必要な書類が異なるため、詳しくはお問い合わせください。

  • 自動車税減額申請書
  • 身体・知的・精神手帳のいずれか
  • 自立支援医療費(精神通院)受給者証(精神障害者のみ)
  • 自動車運転免許証
  • 自動車車検証
  • 印鑑
  • 住民票謄本または健康保険証
  • 診断書兼通院証明書・通学(通園・通所・通勤)証明書・民生委員の生業証明書のいずれか
  • 生計同一者・常時介護者証明書

申請・問合せ先

普通自動車

福井県坂井市三国町水居第17番45号
福井県坂井県税相談室 電話番号 0776-81-3179

軽自動車

あわら市 税務課 市民税グループ
電話番号 0776-73-8011

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お問い合わせ先

福祉課 福祉総務グループ

電話番号:0776-73-8020 ファックス:0776-73-5688
メール:fukushi@city.awara.lg.jp