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身体障害者手帳等をお持ちの方に対する自動車税・軽自動車税の減免について

最終更新日 2026年3月16日| ページID 000170 印刷する

身体障害者手帳等(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または戦傷病者手帳)をお持ちの方が一定の要件に該当する場合、申請により自動車税(県税)または軽自動車税(市税)が減免されます。

対象自動車

  • 障害者名義の自動車1台のみ(障害者本人が18歳未満の場合、名義は生計同一者でも可)
  • 生計同一者運転の場合は、通院、通学(園)、通所、通勤、生業を目的として、月2回以上かつ6カ月以上(常時介護者運転の場合(1人世帯の場合のみ)は、週3回以上かつ1年以上)続けて使用する必要があります。

減免の該当範囲

減免一覧表
  障害の区分 本人運転の場合 生計同一者運転の場合
身体障害者手帳 視覚 1~4級 1~4級
聴覚 2級および3級 2級および3級
平衡 3級 3級
音声 3級 3級
上肢 1級および2級 1級および2級
下肢 1級~6級 1級~3級
体幹 1級~3級および5級 1級~3級
脳原性上肢 1級および2級 1級および2級
脳原性移動 1級~6級 1級および3級
心臓 1級および3級 1級および3級
じん臓 1級および3級 1級および3級
呼吸器 1級および3級 1級および3級
膀胱又は直腸 1級および3級 1級および3級
小腸 1級および3級 1級および3級
免疫 1級および3級 1級および3級
療育手帳 A1およびA2
精神障害者保健福祉手帳 1級かつ自立支援医療費(精神通院)受給者

申請に必要なもの

所有者・運転形態によって必要な書類が異なるため、詳しくはお問い合わせください。

  • 自動車税減額申請書
  • 身体・知的・精神手帳のいずれか
  • 自立支援医療費(精神通院)受給者証(精神障害者のみ)
  • 自動車運転免許証
  • 自動車車検証
  • 個人番号カードまたは通知カード
  • 住民票謄本
  • 診断書兼通院証明書・通学(通園・通所・通勤)証明書・民生委員の生業証明書のいずれか
  • 生計同一者・常時介護者証明書

問合せ先

普通自動車

福井県税事務所 税務第二課
福井市松本3丁目16番10号 電話番号 0776-21-8274

軽自動車

あわら市 税務課 市民税グループ
電話番号 0776-73-8011

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お問い合わせ先

福祉課 福祉総務グループ

電話番号:0776-73-8020 ファックス:0776-73-5688
メール:fukushi@city.awara.lg.jp