障害者の相続税額控除
相続人が85歳未満の障害者(特別障害者)の場合、一定額が控除されます。
対象者
次のすべてに該当する人が対象となります。
- 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人
- 相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である人
- 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人である人
お問い合わせ先
三国税務署 電話番号 0776-81-3211(自動音声案内)
制度詳細
国税庁ホームページはこちらです。(新しいウインドウが開きます)
場所情報
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アンケート
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