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障害者の相続税額控除

最終更新日 2021年1月27日| ページID 000181 印刷する

相続人が85歳未満の障害者(特別障害者)の場合、一定額が控除されます。  

対象者

次のすべてに該当する人が対象となります。

  • 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人
  • 相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である人
  • 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人である人

お問い合わせ先

三国税務署  電話番号 0776-81-3211(自動音声案内)

制度詳細

国税庁ホームページはこちらです。(新しいウインドウが開きます)

場所情報

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お問い合わせ先

福祉課 福祉総務グループ

電話番号:0776-73-8020 ファックス:0776-73-5688
メール:fukushi@city.awara.lg.jp