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NHK放送受信料の減免について

最終更新日 2017年2月14日| ページID 000123 印刷する

「日本放送協会放送受信料免除基準」に該当する場合は、放送受信料の全額または半額が免除となります。

適用条件(対象世帯)

全額免除

世帯構成員のどなたかが障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)をお持ちで、世帯全員が住民税非課税の場合

半額免除

次のいずれかに当てはまる人が、世帯主でかつ受信契約者の場合

  • 視覚・聴覚障害者
  • 重度の身体障害者(1級、2級に該当)
  • 重度の知的障害者(A1、A2に該当)
  • 重度の精神障害者(1級に該当)

手続き

  1. 申請書に必要事項を記入する。
  2. あわら市福祉課に免除申請書を提出し、免除事由の証明を受ける。
  3. 証明を受けた申請書をNHKに提出(郵送)する。

申請に必要なもの

  • 申請書(福祉課の窓口にあります)
  • 障害者手帳
  • 印鑑

申請窓口

あわら市 福祉課 福祉総務グループ 電話番号 0776-73-8020 

問合せ先

制度について

NHK視聴者コールセンター 電話番号 0120-151515
詳しくはNHKのホームページをご覧ください(新しいウインドウが開きます)(NHKオンライン>受信料の窓口トップ>放送受信料の免除について)

手続きについて

あわら市 福祉課 福祉総務グループ 電話番号 0776-73-8020 

場所情報

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アンケート

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お問い合わせ先

福祉課 福祉総務グループ

電話番号:0776-73-8020 ファックス:0776-73-5688
メール:fukushi@city.awara.lg.jp