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おむつ代の医療費控除のための証明書について

最終更新日 2022年12月15日| ページID 000372 印刷する

概要

自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます 。おむつ費用が医療費控除の対象として認められるためには、毎年の確定申告の際に、寝たきり状態であること、および治療上おむつの使用が必要であることについて、医師が発行したおむつ使用証明書(PDFファイルが開きます)が必要となります。

ただし、あわら市が介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類により、寝たきり状態にあること、失禁への対応としてカテーテルを使用していること、または尿失禁の発生可能性があることを確認できれば、おむつ代が医療費控除の対象として認められています。

対象となる人は、要介護認定を受けている人で一定の要件を満たした人のみです。

対象者

おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の場合

  • おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、および当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査にあたり作成された主治医意見書があること。
  • 主治医意見書において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1若しくはC2(寝たきり)であること。
  • 主治医意見書において、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の場合

  • おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査にあたり作成された主治医意見書があること。
  • 当該年に現に受けていた要介護認定における主治医意見書において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1若しくはC2(寝たきり)であること。
  • 当該年に現に受けていた要介護認定における主治医意見書において、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

申し込み先

健康長寿課 高齢福祉グループまでお申し込みください。

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お問い合わせ先

健康長寿課 高齢福祉グループ

電話番号:0776-73-8022 ファックス:0776-73-5688
メール:chojyu@city.awara.lg.jp