年金所得に係る市・県民税の納税方法について
公的年金を受給している市・県民税の納税義務がある人は、市役所、銀行等の窓口で納付(普通徴収)していましたが、平成21年10月から年金所得に係る市・県民税は公的年金から引き落とし(特別徴収)となります。
対象となる人
4月1日現在で年齢が65歳以上の公的年金受給者で、市・県民税の納税義務があり、年額18万円以上の老齢年金、退職年金等を受給している人(介護保険料の特別徴収と同様)です。 ただし、次に該当する人は対象となりません。
- 介護保険料が年金から特別徴収されていない人
- 特別徴収される市・県民税額が、老齢基礎年金の額を超える人
対象となる税額
厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等に係る所得額から計算された税額が特別徴収の対象となります。給与所得や事業所得などの金額から計算された税額は年金から特別徴収されることはありません。また、障害年金や遺族年金などの非課税の年金からは、市・県民税の特別徴収はされません。
特別徴収が中止となる場合
特別徴収開始後に転出、税額の変更、年金の支給停止などの異動が発生した場合は、特別徴収が中止され普通徴収に納入方法が変更となります。
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