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介護保険における障害者控除認定について

最終更新日 2022年12月15日| ページID 002661 印刷する

概要

介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の人は、 障害者手帳の交付を受けていなくても、市が障害者控除対象者に認定することで、所得税法及び地方税法上の障害者控除の対象となります。この制度は、要介護認定を受けているだけで一律に認定されるわけではありません。申請に基づき個々の状態を審査し、対象者に該当するかを市が判定します。認定された人には、「障害者控除対象者認定書」を交付しますので、確定申告等でご利用ください。
所得から控除出来る金額の詳細等は、税務課または確定申告をされる所轄の税務署にお問合せください。

対象者

その年の12月31日時点で、要介護認定(要介護1から要介護5)を受けている人で、障害者手帳を持っていない人。 

その年の12月31日時点で6カ月以上にわたって寝たきりの状態で、医師の診断書等で認められる人 。

申請窓口

健康長寿課高齢福祉グループ
 

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お問い合わせ先

健康長寿課 高齢福祉グループ

電話番号:0776-73-8022 ファックス:0776-73-5688
メール:chojyu@city.awara.lg.jp