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後期高齢者医療制度

最終更新日 2023年6月21日| ページID 000248 印刷する

制度の概要

75歳以上の人および65歳から74歳までで一定の障害の状態にあると認定を受けた人は、「後期高齢者医療制度」の被保険者となります。
制度の運営は、県内すべての市町が加入する「福井県後期高齢者医療広域連合」が行います。市は、保険料の徴収や各種届出・申請の受け付けなどの窓口業務を行います。 

被保険者

  • 75歳以上の人(全員)
  • 65歳から74歳までの人で、一定の障害の状態にあると認定を受けた人(障害認定の申請を撤回することにより、認定を取り消すことができます。)

ただし、いずれも生活保護受給世帯の人を除きます。

保険証

被保険者一人ひとりに後期高齢者医療保険証を交付しますので、医療を受ける場合は必ず病院などの窓口に提示してください。

届出

届出が必要なとき 届出に必要なもの
  • 一定の障害のある人が65歳になったとき
  • 65歳を過ぎて一定の障害のある状態になったとき
保険証、障害の程度の証明書(国民年金証書・身体障害障害手帳・医師の診断書など)
転出するとき 保険証
福井県外から転入したとき 後期高齢者医療負担区分等証明書
福井県内で住所が変わったとき 保険証
生活保護を受けるようになったとき 保険証、生活保護開始決定通知書
被保険者が死亡したとき 保険証
保険証をなくしたり、汚したりしたとき 本人であることを証明するもの(運転免許証・年金証書など)
資格の取得、保険証の再発行の際は、対象者のマイナンバーの記入および確認、そして窓口に来られた人の本人確認が必要になります。
 

保険料

  • 保険料は被保険者一人ひとりに納めていただきます。(上限額は66万円)
  • 保険料は県後期高齢者医療広域連合が決定し、県内均一で2年ごとに見直しされます。
  • 保険料額(年額)=所得割額{被保険者本人の総所得金額等-基礎控除額43万円)×所得割率}+均等割額

内容

令和5年度の保険料率

所得割率 9.7パーセント
均等割額 49,700円

保険料の軽減

所得の低い人

 

同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得額の合計 均等割額の軽減割合

430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)以下

7割
430,000円+《(290,000円×当該世帯に属する被保険者数+100,000円×(給与所得者等の数-1)》以下 5割
430,000円+《(535,000円×当該世帯に属する被保険者数+100,000円×(給与所得者等の数-1)》以下 2割

※給与所得者等の数とは、同じ世帯にいる公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円又は給与収入が55万円を超える被保険者及び世帯主の合計人数です。

合計人数が2人以上いる場合に適用します。

※給与所得と年金所得を有する場合は1人として数えます。

被用者保険の扶養者であった方

均等割額が資格取得から2年間については5割軽減となります。 2年経過後は、所得に応じた均等割額を賦課します。

保険料の徴収猶予・減免制度

災害、失業など特別な理由がある場合や申請により認められた場合は、一定期間保険料の納付が猶予されたり、保険料が減免されることがあります。

納付方法

原則、年金から天引きされます。(特別徴収)

仮徴収(4・6・8月)当年度の保険料が確定するまでは、前年度の保険料を基に仮算定された額を納付します。
本徴収(10・12・2月)年額から仮徴収分を控除した額を3回に分けて納付します。

  • 年金額が、年額18万円未満の人、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超える人などは、納付書や口座振替による個別納付(普通徴収)になります。
  • 普通徴収納期は、7月から2月までの各月末(8期)です。(月末が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は、翌日になります。)年金天引きを中止することができます。(年金天引き中止申し出が必要)

下記のいずれかの用件を満たす場合は保険料の納め方を年金天引きから口座振替に変更することができます。

  1. これまで2年間、国民健康保険税の納め忘れがなかった世帯主で、本人の口座振替により納付する場合
  2. 年金収入が180万円未満の人で、世帯主または配偶者の口座振替により納付する場合
  • 年金天引き中止の申し出時期により、年金天引き中止が可能な月が変わります。(例:2月の年金天引きを中止する場合は、12月8日までに申し出が必要です。)
  • 後期高齢者医療保険料は、保険料が年金から天引きされている場合、その年金受給者に社会保険料控除が適用されます。年金天引きから口座振替へ変更した場合は、振り替えする口座名義人に社会保険料控除が適用され、世帯としての所得税および個人住民税の負担が少なくなることがあります。

後期高齢者医療の給付

所得区分と医療機関での窓口負担

所得区分 内容 窓口負担
現役並み所得者

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる人
ただし、住民税課税所得が145万円以上でも同一世帯の被保険者の収入合計額が基準額未満の人は、申請により窓口負担が1割になります。(同一世帯に70~74歳の人がいる場合は、その方の収入も含めて判定します。)

収入基準額

  • 世帯の中で被保険者一人の場合 383万円未満
  • 世帯に二人以上の被保険者がいる場合 520万円未満(収入合計額)
3割
一般2 同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がおり、かつ世帯内にいる被保険者全員の年金収入とその他の合計所得が200万円以上(世帯内に被保険者が複数いる場合は320万円以上)の人 2割
一般1 現役並み所得者・低所得2・低所得1以外の人 1割
低所得2 世帯全員が住民税非課税の人(低所得1以外の人) 1割
低所得1 世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたとき0円となる人(年金のみの場合は年金収入が80万円以下) 1割
 
 

自己負担限度額(月額) 

窓口負担 外来(個人負担) 外来+入院(世帯単位)
現役並み3 252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント
(140,100円)*
現役並み2

167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント
(93,000円)*

現役並み1

80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント
(44,400円)*

一般2

18,000円または(6,000円+(医療費ー30,000円)×10%)の低い方を適用(年間上限額144,000円)

57,600円

(44,400円)*

一般1

18,000円

(年間上限額144,000円)

57,600円

(44,400円)*

低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円

*過去12カ月以内に3回高額療養費の支払いを受けている場合の(一般の場合、外来のみの支払い分を除く)4回目以降の額。 

入院時の食事代等

所得区分 食事代標準負担額
(1食当たり)
療養病床の食事・居住費の標準負担額
食事相当額
(1食当たり)
居住費相当額(1日当たり)
現役並み所得者・一般 460円(指定難病患者は260円) 460円(一部医療機関は420円)

370円

低所得2 90日までの入院 210円 210円

370円

91日以上の入院 160円
低所得1 老齢福祉年金受給者以外の人 100円 130円

370円

老齢福祉年金受給者 100円 100円 負担なし

福井県後期高齢者広域連合

福井県後期高齢者広域連合ホームページは、こちらをご覧ください。(新しいウインドウが開きます)

申請・届出

各種申請・届出書(福井県後期高齢者医療広域連合ホームページ) は、こちらからダウンロードすることができます。(新しいウインドウが開きます)

福井県後期高齢者広域連合ホームページの申請・届出をクリックしてください。

ただし、各種届出を代理人(別世帯の親族など) が行う場合には、委任状を提出し、手続きしてください。

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お問い合わせ先

市民課 保険年金グループ

電話番号:0776-73-8015 ファックス:0776-73-5688
メール:shimin@city.awara.lg.jp