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高齢者の権利を守ること

最終更新日 2008年11月21日| ページID 000146 印刷する

権利と財産を守り、支援する制度があります。

認知症、知的障害、精神障害などにより自分で判断が十分できない人のために、その人の権利を守り支援する制度があります。

利用する人の判断能力や生活状況に応じて、利用できる制度が異なる場合があります。

成年後見制度 日常生活支援事業
利用者

判断能力が不十分~著しく不十分な方

判断能力が常にかけている方

利用契約が理解できる程度の判断能力がある方
主な内容

・預貯金の管理、不動産の処分、遺産分割など財産に関する助言や支援

・介護、福祉サービスの利用や施設入退所の契約、費用支払い、日常生活上の契約などの支援

※本人の判断能力の程度に応じて家庭裁判所に選任された後見人などが法律行為全般を代行

・福祉サービス利用援助(介護、福祉サービスの情報提供や契約事務の援助)

・日常的金銭管理(税金・保険料、公共料金、家賃の支払い、年金の受け取りなどの支援)

・書類等預かりサービス(預貯金通帳、印鑑、有価証券、年金証書など)

※社会福祉協議会の生活支援員が支援。

利用方法 本人、配偶者、4親等内の親族などが家庭裁判所へ申し立てます。申し立てをする人がいない場合は市長が申し立てます。 本人や家族などが社会福祉協議会に申し込みます。
費用

申し立て手数料や登記、鑑定費用などを合わせて10万円前後。

後見などの開始後は報酬が必要。

相談は無料。利用開始後は1時間1,000円の利用料(書類の保管は1ヶ月500円)が必要。
相談窓口

あわら地域包括支援センター

健康長寿課、社会福祉協議会

家庭裁判所、弁護士会、成年後見センターリーガルサポート

成年後見サポートセンターぱあとなあ福井

あわら地域包括支援センター

健康長寿課

社会福祉協議会

アンケート

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お問い合わせ先

健康長寿課 高齢福祉グループ

電話番号:0776-73-8022 ファックス:0776-73-5688
メール:chojyu@city.awara.lg.jp