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在宅育児応援手当所得制限撤廃のお知らせ

最終更新日 2024年9月1日| ページID 014322 印刷する

2024年(令和6年)9月から在宅育児応援手当の所得制限が撤廃されます

これまで、在宅育児応援手当は世帯年収が360万円相当未満の世帯※が対象となっていましたが、令和6年9月1日から福井県の「子だくさんふくいプロジェクト」(新しいウインドウが開きます)の拡充に合わせて、所得制限が撤廃されます。

※市町村民税所得割額が57,700円未満(子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第6号の特定教育・保育給付認定保護者に相当する者にあっては、77,101円未満)の世帯。

在宅育児応援手当の対象について

対象児童

  1.  あわら市に住民登録を有していること
  2. 世帯において第2子以降であること
  3. 生後8週間を超え、満3歳に満たないこと
  4. 認定こども園等に入所させていないこと

対象保護者

  1. あわら市に住民登録を有しており、児童手当の受給者であること
    ※児童手当等の受給者が対象児童と同居していない場合は、同居している養育者が対象になります。
  2. 育児休業給付金を受給していないこと
  3. 生活保護を受けていないこと
  4. 暴力団員や公序良俗に反する者でないこと
    ※受給者に配偶者がいる場合は、配偶者も2から4を満たす必要があります。
 

※在宅育児応援手当の詳細は下記関連リンクを参照してください。

 

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お問い合わせ先

健康福祉部子育て支援課

電話番号:0776-73-8021 ファックス:0776-73-5688
メール:kosodate@city.awara.lg.jp