本文へジャンプ

養育医療給付制度

最終更新日 2019年4月17日| ページID 000461 印刷する

養育医療給付制度は、養育のために入院を必要とする未熟児に対し、指定養育医療機関において、医療費の給付または医療に要する費用を支給する制度です。
この事業は、一般の新生児に比べて疾病にかかりやすい未熟児に対し、生後すみやかに適切な処置を講じることで、出生児の健康を保持・増進することを目的として実施しています。 

対象

あわら市に住所を有し、医師が入院養育を必要と認めた未熟児が対象です。 

給付の内容

指定養育医療機関における次の医療に限ります。(入院にかかる医療が対象です。通院は対象外です。)

  1. 診察
  2. 薬剤または治療材料の支給
  3. 医学的処置、手術およびその他の治療
  4. 移送(医師が特に認めた場合のみ。この場合、医師の証明書が必要)

以下のものは養育医療給付制度の対象になりません。
差額ベッド代、保険外の治療費、貸衣代、テレビ代、ミルク代、おむつ代、付き添いにかかる費用 

【福井県内指定養育医療機関】
医療機関 所在地 電話番号
福井大学医学部附属病院 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3 0776-61-3111
福井県立病院 福井県福井市四ツ井2丁目8-1 0776-54-5151

福井県済生会病院

福井県福井市和田中町舟橋7-1 0776-23-1111
福井愛育病院 福井県福井市新保2丁目301 0776-54-5757
福井赤十字病院 福井県福井市月見2丁目4-1 0776-36-3630
公立丹南病院 福井県鯖江市三六町1丁目2-31 0778-51-2260
市立敦賀病院 福井県敦賀市三島町1丁目6-60 0770-22-3611
杉田玄白記念公立小浜病院 福井県小浜市大手町2-2

0770-52-0990

給付の申請について

医師から「養育医療意見書」が出されたら、あわら市役所子育て支援課で手続きをお願いします。養育医療の給付を決定したときには、後日「養育医療券」を送付しますので、早急に医療機関に提出してください。
すでに退院済の場合は申請できません。 

必要な書類等

  1. 養育医療給付申請書 (保護者が記入)
  2. 養育医療意見書 (担当医師が記入)
  3. 世帯調書 (保護者が記入)
  4. お子様の保険証の写し(手続き中の場合は、扶養者の保険証の写し)
  5. 保護者のマイナンバーカードまたは通知カードと身分証明証(運転免許証など)
  6. 印鑑
  7. 税額証明書等(市に税情報がない場合のみ必要)
  8. 遅延理由書(申請が4週間を超えて遅れた場合必要)

関連ファイル

PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

 

お問い合わせ先

健康福祉部子育て支援課

電話番号:0776-73-8021 ファックス:0776-73-5688
メール:kosodate@city.awara.lg.jp