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児童手当の制度改正(拡充)について

最終更新日 2024年8月1日| ページID 014312 印刷する

令和6年6月12日に子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が公布されたことから、「こども未来戦略」で掲げる「こども・子育て支援加速化プラン」に基づき、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化策の一環として、 令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。

制度改正(拡充)の内容

  1. 所得制限の撤廃
    上限として設けられていた所得制限限度額と所得上限限度額が撤廃となり、所得の額に関わらず対象児童を養育している人全員に支給
  2. 支給対象児童の範囲拡大
    支給対象児童の年齢を「中学校修了(15歳到達後の最初の3月31日まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)」に延長
  3. 第3子以降の支給手当額の増額および第3子以降の手当額が15,000円/月から30,000円/月に増額
  4. 第3子以降のカウント方法の変更
    第1子、2子とカウントしていた児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
  5. 支給回数の増加
    6月、10月、2月の年3回の支給から、偶数月ごと(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の年6回に増加

制度改正の概要

 
主な変更 改正(拡充)前
<令和6年9月分まで>
改正(拡充)後
<令和6年10月分から>
所得制限 所得制限あり 所得制限なし
支給対象児童 中学校修了前までの児童
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代までの児童
(18歳到達後の最初の年度末まで)
手当額 ●3歳未満 15,000円
●3歳〜小学校修了まで
  第1子、2子 10,000円
  第3子以降 15,000円
●中学生 10,000円
●所得制限限度額以上
  所得上限限度額未満 5,000円
●所得上限限度額以上 支給なし
●3歳未満
  第1子、2子 15,000円
  第3子以降 30,000円
●3歳〜高校生年代まで
  第1子、2子 10,000円
  第3子以降 30,000円
第3子以降の
カウント方法
18歳到達後の最初の年度末までの児童 児童手当受給者が経済的な負担等をしている
22歳到達後の最初の年度末までの児童
支給月 3回(各前月までの4カ月分を支払)

  2月〜5月分 ⇒ 6月
  6月〜9月分 ⇒ 10月
10月〜1月分 ⇒ 2月
6回(各前月までの2カ月分を支払)

  2月・  3月分 ⇒ 4月
  4月・  5月分 ⇒ 6月
  6月・  7月分 ⇒ 8月
  8月・  9月分 ⇒ 10月
10月・11月分 ⇒ 12月
12月・  1月分 ⇒ 2月

 

制度改正に伴う申請について

申請が必要な人

 以下のフロー図をご確認のうえ、申請パターンに応じて書類の提出をお願いします。なお、申請書にマイナンバーを記載する欄がある場合、必ず記載をしてください。

フロー(1)
フロー(2)

パターン(1)の場合に提出が必要な書類

  • 児童手当額改定認定請求書
  • 別居監護申立書

※申立書にマイナンバーが記載できない場合、対象児童の住民票謄本が必要です。

パターン(2)の場合に提出が必要な書類

  • 児童手当額改定認定請求書
  • 別居監護申立書

※申立書にマイナンバーが記載できない場合、対象児童の住民票謄本が必要です。

  • 監護相当・生計費の負担についての確認書

※確認書にマイナンバーが記載できない場合、対象児童の住民票謄本が必要です。

パターン(3)の場合に提出が必要な書類

  • 児童手当認定請求書

※請求者の健康保険証と振込先口座のわかるもの(キャッシュカードや通帳の見開きページ)を添付してください。

  • 別居監護申立書

※申立書にマイナンバーが記載できない場合、対象児童の住民票謄本が必要です。

  • 監護相当・生計費の負担についての確認書

※確認書にマイナンバーが記載できない場合、対象児童の住民票謄本が必要です。

パターン(4)の場合に提出が必要な書類

  • 児童手当認定請求書

※請求者の健康保険証と振込先口座のわかるもの(キャッシュカードや通帳の見開きページ)を添付してください。

  • 別居監護申立書

※申立書にマイナンバーが記載できない場合、対象児童の住民票謄本が必要です。

申請が不要な人

 上記フロー図で手続き不要となった人のうち、制度改正に伴い手当額が増額となる方については、職権で額改定を行います。対象者には増額となった旨を通知しますので、それをもってご確認ください。
 

申請方法について

対象児童を養育している世帯に対し、制度改正に関する案内と申請書類を後日送付します。フロー図も同封いたしますので、申請の際には再度詳細をご確認のうえ、あわら市子育て支援課家庭支援グループに郵送もしくは直接窓口に提出してください。

提 出 先
あわら市役所 子育て支援課 家庭支援グループ
(〒919-0692 福井県あわら市市姫三丁目1番1号)

受付時間:平日午前8時30分〜午後5時15分まで

申請期限について

申請期限:2024年(令和6年)10月31日(木曜日)(必着)
※申請期限を過ぎると、初回支給(令和6年12月)に間に合わない可能性があります。
※申請期限を過ぎた後でも、令和7年3月31日(月曜日)までは申請を受け付けます。その場合、支給月は遅れますが令和6年10月分まで遡及して手当を支給します。

お問い合わせ先について

 制度改正に伴う各種お問い合わせは、あわら市子育て支援課家庭支援グループ(電話番号:0776-73-8021)までお願いします。

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アンケート

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お問い合わせ先

健康福祉部子育て支援課

電話番号:0776-73-8021 ファックス:0776-73-5688
メール:kosodate@city.awara.lg.jp