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地方自治法第260条の46第2項の規定による公告(細呂木26字北宅地2番1)

最終更新日 2025年11月13日| ページID 015118 印刷する

認可地縁団体が所有する不動産について、地方自治法第260条の46第1項の規定による申請がありましたので、同条第2項の規定に基づき、当該認可地縁団体が当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある者は、あわら市長に対し異議を述べるべき旨を以下のとおり公告しました。

申請を行った認可地縁団体、申請不動産に関する事項、異議を述べることができる者の範囲、異議を述べることができる期間及び方法に関する事項については、関連ファイルに記載のとおりです。

公告の概要

公告(細呂木26字北宅地2番1)(PDF形式 398キロバイト)

異議を述べることができる者の範囲

申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者

異議を述べることができる期間及び方法

期間

令和7年11月13日から令和8年2月13日まで

方法

以下の書類を総務課に提出してください。

  • 異議申出書
  • 申請不動産の登記事項証明書
  • 住民票の写し
  • 所有権を疎明するに足りる資料

 

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電話番号:0776-73-8004 ファックス:0776-73-1350
メール:soumu@city.awara.lg.jp