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福井県自転車条例が制定されました

最終更新日 2025年6月6日| ページID 012616 印刷する

県では、自転車の安全で適正な利用に関し、基本理念を定め、県および県民の責務を明らかにし、自転車の安全で適正な利用に関する施策の基本的事項について定めることにより、自転車に係る交通事故の防止、交通事故の被害の軽減および交通事故被害者の救済に資することを目的として、「福井県自転車の安全で適正な利用に関する条例」を制定しました。

自転車保険などの加入が義務化されました

この条例制定により、自転車保険などの加入が義務化されました。ご自身の保険加入状況を確認いただき、未加入の場合は、自転車保険・共済への加入をお願いします。

詳しくはこちらの福井県のホームページをご確認ください。(新しいウインドウが開きます)

自転車条例のチラシの画像

自転車利用時のヘルメット着用が努力義務化されました

令和5年4月1日から道路交通法が改定され、すべての自転車利用者にヘルメットの着用が努力義務化されました。
警察庁資料によると、自転車事故で亡くなった人のうち、頭部の致命的なケガが原因で53.9%が死亡していることや、自転車事故での致死率はヘルメット着用時と比べて約2倍となっており、ヘルメットは命を守るために非常に重要な役割を果たすことから、ヘルメットの着用をお願いします。
なお、県教育委員会では令和8年度から、県立高校などで自転車通学を許可する際、ヘルメット着用を必須条件とする方針を決めました。

 

施行日

 

令和4年7月1日(金曜日)

関連ファイル

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お問い合わせ先

市民生活部生活環境課

電話番号:0776-73-8017 ファックス:0776-73-5688
メール:seikatsu@city.awara.lg.jp