交通災害共済について
交通災害共済は、県内16市町(福井市除く)が行っている、共済へ加入した人が万一交通事故にあった際に見舞金を支払う制度です。
共済期間
毎年4月1日から翌年3月31日まで
(ただし、中途加入の場合は、掛け金納入の翌日から)
共済掛金
1人年額500円(1人1口まで)
請求期間
災害を受けた日から2年以内
加入資格
申し込み時にあわら市に住民登録のある人
申し込み終了後、共済期間が始まる前(3月31日まで)や、共催機関(4月1日から3月31日まで)の途中で住所を移した場合(国外を除く)でも、加入者として取り扱います。
災害見舞金について
対象となる事故
日本国内で次の交通機関の運行に伴う接触、衝突、転落、その他の事故による人の死傷
- 自動車、原動機付自転車、自転車、路面電車など
- 電車、旅客船、旅客機など
- 身体障害者用の車いす(道路上で使用中の事故)
対象とならない事故
- 乳母車を押している場合や電動三輪車に乗っている場合の単独事故は歩行中の事故となるため、見舞金の対象となりません。
- 治療期間が1週間に満たない場合
- 交通事故との因果関係が不明な場合
災害見舞金支払の制限
- 自殺または故意による場合は、支払いません。
- 交通事故が天災などにより発生した時や飲酒、無免許運転または重大な過失(著しい速度の超過など)により発生した時は、見舞金の全部または一部を支払いません。
交通遺児援助一時金
共済加入者である父または母が交通事故により死亡した場合、その者と生計を一にしていた義務教育終了前の子(遺児)に対し、一時金として1人につき20万円を支給します。
交通事故にあったら
自転車事故など軽微な被害であっても、事故が起きたときは、ただちに警察署または最寄りの交番など関係機関に連絡し、事故の確認をしてもらってください。
見舞金の請求方法
生活環境課でお渡しする指定の請求書や診断書などにご記入の上、提出してください。
請求に必要な書類
- 加入者証
- 交通事故証明書(写可)
- 医師の診断書
- 死亡の場合は死亡診断書または死体検案書
- 傷害の場合は組合指定の「様式第4号」または自賠責保険における診断書と診療報酬明細書の写(保険会社の原本証明要)のどちらか一方
- 死亡の場合は、除籍謄本および災害見舞金の請求者の戸籍謄本
上記以外の書類提出をお願いする場合があります。
見舞金
等級 | 傷害の内容 | 支給額 |
1等級 | 死亡 | 100万円 |
2-1等級 |
自動車損害賠償保障法施行令別表第1に掲げる介護を要する後遺障害および別表第2 の等級区分第1級の各号に掲げる後遺障害に該当するもの |
100万円 |
2-2等級 | 自動車損害賠償保障法施行令別表第2の等級区分第2級から第4級までの各号に掲げる後遺障害に該当するもの | 80万円 |
3等級 | 1年以上の治療を要する傷害で、入院60日以上を含む実治療日数180日以上のもの | 30万円 |
4等級 | 6月以上の治療を要する傷害で、入院30日を含む実治療日数90日以上のもの | 15万円 |
5等級 | 3月以上の治療を要する傷害で、入院7日を含む実治療日数45日以上のもの | 8万円 |
6等級 | 2月以上の治療を要する傷害で、実治療日数30日以上のもの | 7万円 |
7等級 | 1月以上の治療を要する傷害で、実治療日数7日以上のもの | 5万円 |
8等級 | 1週間以上の治療を要する傷害 | 2万円 |
- 医師の診断書に頸椎捻挫等と明記されているもの(通称むち打ち症)は、診断書の内容により5等級または4等級が限度となります。
- 治療期間・日数および内容については、組合の定める基準となります。
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