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トラブル速報「SF商法って?」

最終更新日 2016年4月1日| ページID 002722 印刷する

SF(催眠)商法って?

日用品などをタダで配りながら会場に人を集め、雰囲気を盛り上げ、最後に高額な商品を買わせる手口です。
一人で悩まず、すぐに家族や消費者センターなどに相談しましょう。8日以内なら書面でクーリング・オフ できます。
「タダ」より高いものはありません! 
「今日だけ」「ここだけ」には要注意!

トラブル事例1時70分歳代の女性A子さんの話
 

商店街を歩いていると、「近くで健康商品のお店を開くので、キャンペーンをしています。」と声をかけられ、販売会場に連れて行かれました。会場では、手を挙げた人にただでいろいろな日用品を配っていました。帰ろうとしたところ、高額な布団をすすめられ、断りきれずに書類にサインをしていました。 

トラブル事例2時70分歳代の女性B子さんの話

近所の仮店舗で健康教室が開催されていて、近所の人に誘われて通うようになった。しばらくは楽しく通っていたが、2ヶ月くらいたつと、大手メーカーが開発した繊維を使用した70万円の布団を購入するよう、勧誘が始まった。「腰痛や病気が治った人が多い」と説明され、教室に通っている何人もが契約した。高額なので契約するかどうか迷っている。メーカーの所在地や連絡先を教えてくれない。購入しても大丈夫か?

消費生活のご相談は下記まで

  • 福井県消費生活センター 福井県福井市手寄1-4-1(アオッサ7階) 電話番号 0776-22-1102 
  • あわら市消費者センター あわら市役所 生活環境課内 電話番号 0776-73-8017

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メール:seikatsu@city.awara.lg.jp