クーリング・オフ制度について
クーリング・オフ制度とは、消費者が契約してしまった後で冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば、無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除できる制度です。
クーリング・オフ期間は
訪問販売(アポイントメントセールス・キャッチセールスなど) | 8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
特定継続的役務提供(家庭教師・語学教室・エステなど) | 8日間 |
連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日間 |
業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法) | 20日間 |
訪問購入 | 8日間 |
クーリング・オフ期間の考え方
- クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早い方を受け取った日から起算します。
- 書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
クーリング・オフの手続き方法
- 手続きは書面(はがき可)または電磁的記録(SNS、電子メール、WEBフォーム、FAXなど)で通知します。
- 通知には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
- クーリング・オフができる期間内に通知します。
- クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社の両方に通知します。
クーリング・オフを「はがき」で行う場合
- はがきを送付する前に両面コピーをとり、「特定記録郵便」や「簡易書留」など記録の残る方法で送付しましょう。
- はがきのコピーや送付の記録は保管しておきましょう。
- 書き方(例)については、添付ファイルをご参考ください。
クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合
- 契約書面に電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合は、それを参考にして通知しましょう。通知先が不明な場合は、郵便で送りましょう。
- 通知後は送信したメールやSNS、WEBフォーム等をスクリーンショットで保存しましょう。
- 送信エラーになっていないか確認しましょう。
- クレジット契約をしている場合は、クレジット会社には必ず郵便で通知します。
クーリング・オフすると
支払った代金は全額返金され、商品は着払いで返品できます。
クーリング・オフできない場合
- 自分から店に出向いたり、広告を見て自分から電話やインターネットで申し込んだとき
- 通信販売(注文する前に返品方法についての規定を確認しましょう)
- 3,000円未満の契約で、代金を全額支払ったとき
- 化粧品などの消耗品で一部使用してしまったもの
- 自動車を購入したとき
関連ファイル
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