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多世帯で同居するためのリフォーム費用を支援します

最終更新日 2026年4月1日| ページID 011885 印刷する

多世帯同居リフォーム支援事業補助金

概要

子どもを安心して産み育てられ、高齢者が安心して暮らすことのできる良好な住環境の推進を目的に、多世帯で同居するためのリフォーム工事に対して補助します。

支援を受けるためには、事業着手(契約)前に申請し、当該年度の12月末までに事業が完了する必要があります。
予算の範囲内での交付となりますので、申請の際には事前に下記連絡先にお問い合わせください。

補助対象者

市内の一戸建て住宅を改修し、新たに多世帯同居する次の世帯が補助対象となります。

「多世帯同居」とは

別居していた複数の世帯が住民票の異動を伴って同居することをいいます。ただし、同居する世帯は直系親族により構成され、直系卑属の単独世帯は1世帯として数えません。

その他の要件

  • 同居する直前に連続して3年以上別居していたこと
  • 交付を受けた日から10年間多世帯同居する旨の誓約をした人であること
  • 市税の滞納がないこと
  • 国または地方公共団体から、この要綱に基づく補助金の対象事業と同一の事業に対して同種類似の補助を受けた人でないこと

補助対象となる住宅

  • 多世帯同居する者のいずれかが所有していること
  • 床面積の2分の1以上が居住の用に供されていること

補助金の額等

  • 補助対象経費の2分の1以内
  • 上限60万円

補助対象工事

  1. 間取りの変更および増築に関する工事
  2. バリアフリー改修工事(手すりの設置や段差の解消、通路出入口等の拡張)
  3. 台所、浴室、便所、洗面所等に関する設備の改修工事
  4. 同居人数の増加に伴う浄化槽の入れ替え工事など、その他の関連工事

補助対象外となる工事の例

  • 申請者が直接行う工事
  • エアコン、ガスコンロ、照明などの住宅設備機器類の設置工事
  • 太陽光発電、(高効率給湯器を除く)給湯器設備等の設置工事
  • 電話、インターネット等の接続配線工事
  • カーテン、家具、調度品等の購入や設置工事
  • 外構工事、付属建築物の工事
  • 間取りの変更が伴わない改修工事(畳入れ替えなど)

申請方法

交付申請

事前にご相談の上、工事契約前に、次の必要書類を提出してください。

  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. リフォーム工事概要書(様式第2号)
  3. 工事着工前の写真(住宅全体及び対象工事に係る部分)
  4. 工事見積書の写し
  5. 図面(付近見取図、工事内容がわかる工事前後の図面(平面図、立面図、断面図等))
  6. 同居予定者との関係を示す書類(戸籍謄本、婚約証明書など)
  7. 同居予定者を含む世帯全員の住民票の写し
  8. 誓約書兼同意書(様式第3号)

事業着手は、必ず交付決定の通知を受けた後に行ってください。
交付決定の通知を受けた後、事業内容に変更がある場合は、事業着手前に変更交付申請書(様式第5号)を提出してください。

実績報告

事業完了後30日以内、または当該年度の12月末日までに、次の必要書類を提出してください。

  1. 完了実績報告書(様式第7号)
  2. 工事請負契約書の写し
  3. 支払い証拠書類の写し
  4. 工事中の対象工事に係る部分の写真
  5. 工事後の建物全景および対象工事にかかる部分の写真
  6. 同居者の住民票の写し

交付請求

交付額の確定を受けた後、次の書類を提出してください。

補助金の返還

あわら市多世帯同居リフォーム支援事業補助金の交付を受けた人が、以下の要件に該当する場合、補助金を返還していただきます。

  • 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき
  • その他市長が交付決定を取り消すことが適当と認めるとき

関連リンク

関連ファイル

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アンケート

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お問い合わせ先

市民協働課 移住空き家対策グループ

電話番号:0776-73-8003 ファックス:0776-73-1350
メール:ijyu@city.awara.lg.jp