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セーフティネット保証制度

最終更新日 2025年8月25日| ページID 004075 印刷する

セーフティネット保証制度とは、取引先などの再生手続申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障が生じている中小企業に対して、保証限度額の別枠化などを行う制度です。

更新情報

【重要】セーフティネット保証5号の認定要件及び申請様式の変更について

令和6年(2024年)12月1日以降の認定申請分から、セーフティネット5号の認定要件が一部変更となり、これに伴い、申請書の様式も変更となります。
令和6年(2024年)12月1日以降の認定申込には、変更後の様式をしてください。

申請方法

金融機関による代理申請を原則とします。

  1. 商工労働課の窓口に、認定申請書1通と添付書類を提出してください。 (※自署の場合は押印不要)
  2. 希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。(事前相談も可)
  • 法人の場合は、あわら市に登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地があること。
  • 個人事業主の場合は、あわら市に事業実体のある事業所の所在地があること。
  • 認定書は融資を確約するものではありません。
  • ご利用には別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。
  • 保証制度の詳細については、信用保証協会までお問い合わせください。

認定基準および申請書類

セーフティネット保証5号

特に重⼤な影響が⽣じている業種に、別枠(最⼤2.8億円)で融資額に対する80%保証。(売上高が前年同期比▲5%以上減少の場合)

【(イ)売上高等の減少】

認定基準(すべての基準を満たしていること)

申請書

添付書類

(指定業種のみ・すべて指定業種の場合)

  • 最近3か月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少していること

5号イ-1

5号イ-1

(指定業種と非指定業種を兼業している場合)

  • 最近3か月間の指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めていること
  • 中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月間の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること

5号イ-2

5号イ-2

【(イ)売上高等の減少(創業者等)】

認定基準(すべての基準を満たしていること)

申請書

添付書類

(指定業種のみ・すべて指定業種の場合)

  • 最近1か月の売上高等がその直前3か月間の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること

5号イ-3

5号イ-3

(指定業種と非指定業種を兼業している場合)

  • 最近1か月間の指定業種の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること
  • 中小企業者全体と指定業種それぞれの最近1か月間の売上高等がその直前の3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること
5号イ-4

5号イ-4

【(ロ)原油等価格の高騰】

認定基準(すべての基準を満たしていること)

申請書

添付書類

(指定業種のみ・すべて指定業種の場合)

  • 最近1か月間の売上原価のうち原油等の仕入価格が20%以上を占めていること
  • 最近1か月間の原油等の仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること
  • 最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期と比較して上回っていること

5号ロ-1

5号ロ-1

(指定業種と非指定業種を兼業している場合)

  • 最近1か月の指定業種の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めていること
  • 中小企業者全体と指定業種それぞれの最近1か月間の売上原価のうち原油等の仕入価格が20%以上を占めていること
  • 指定業種の最近1か月間の原油等の仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること
  • 中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期と比較して上回っていること

5号ロ-2

5号ロ-2

【(ハ)利益率の減少】

認定基準(すべての基準を満たしていること)

申請書

添付書類

(指定業種のみ・すべて指定業種の場合)

  • 最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること

5号ハ-1

5号ハ-1

(指定業種と非指定業種を兼業している場合)

  • 最近3か月間における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること
  • 中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること

5号ハ-2

5号ハ-2

添付書類

  • 申請書に記載された事項について、その事実を証する資料等
  • 法人 登記簿謄本の写し
    個人 確定申告書などの写し(あわら市内で事業を行っていることを証明する書類)
  • 委任状(代理申請の場合)

 

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お問い合わせ先

商工労働課 商工労働グループ

電話番号:0776-73-8030 ファックス:0776-73-1350
メール:syouko@city.awara.lg.jp