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工場立地法に基づく届出について

最終更新日 2019年4月26日| ページID 004843 印刷する

工場立地法とは

工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、工場立地に関する準則等を公表し、一定の業種および規模の工場を新増設する際に所定の届出を義務付け、準則などに基づく勧告、命令などを行うことによって、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。

製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)に係る工場立地に関する準則

区 分

敷地面積に対する割合

備 考

生産施設面積

30パーセント~65パーセント

(業種によって異なる)

なし

緑地面積

20パーセント以上

(金津中部工業団地は10パーセント以上)

なし

環境施設(緑地を含む)面積

25パーセント以上

(金津中部工業団地は15パーセント以上)

環境施設の15パーセント以上を敷地の周辺部に配置

届出義務がかかる工場(特定工場)

  • 業種:日本標準産業分類による製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)
  • 規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上

届出内容 

区 分

内 容

届出書類

新設

  • 特定工場を新設する場合
  • 敷地面積また又は建築面積の増加により特定工場となる場合
  • 既存施設の用途を変更することにより特定工場となる場合

または

(準則等に適合し、工場立地法第9条の勧告の要件に該当しないと認められる場合)

変更

  • 昭和49年6月28日以前に設置された特定工場が、昭和49年6月29日以後初めて変更する場合
  • 特定工場における製品を変更する場合
  • 特定工場の敷地面積及び建築面積が変更する場合
  • 特定工場における生産施設、緑地及び環境施設の面積が変更する場合(届出が不要な場合)
  • 特定工場の生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設の配置の変更を伴わず、建築面積を変更する場合
  • 特定工場に係る生産施設において、修繕によって増加する面積の合計が30平方メートル未満の場合
  • 特定工場に係る生産施設を撤去する場合
  • 特定工場に係る緑地又は緑地以外の環境施設が増加する場合
  • 特定工場に係る緑地又は緑地以外の環境施設の移設によって、それぞれの面積の減少が伴わない場合

氏名の変更など

氏名、名称または住所が変更した場合

(代表者氏名のみが変更した場合は届出不要)

氏名(名称、住所)変更届出書(様式第3)

地位の承継

新設届出者または変更届出者から地位を承継した場合

特定工場承継届出書(様式第4)

廃止

特定工場を廃止する場合

特定工場廃止届出書

届出時期 

区分

届出時期

備 考

新設・変更

新設または変更の届出が受理された日から90日が経過した後でなければ、新設または変更に係る工事などの着手ができないため、それ以前に届出ください。

準則などに適合し、工場立地法第9条の勧告の要件に該当しないと認められる場合は、実施制限期間の短縮申請によって、90日を30日までに短縮可

氏名の変更など・地位の承継

変更後または承継後、遅滞なく届出ください。

なし

廃止

特定工場を廃止する場合に届出ください。

なし

届出場所

あわら市 経済産業部 商工労働課

注意事項

届出書などを作成する際は、各様式の備考欄および別添の工場立地法運用例規集をご確認ください。

関連ファイル

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アンケート

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お問い合わせ先

商工労働課 商工労働グループ

電話番号:0776-73-8030 ファックス:0776-73-1350
メール:syouko@city.awara.lg.jp