工場立地法に基づく届出について
工場立地法とは
工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、工場立地に関する準則等を公表し、一定の業種および規模の工場を新増設する際に所定の届出を義務付け、準則などに基づく勧告、命令などを行うことによって、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。
製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)に係る工場立地に関する準則
区 分 |
敷地面積に対する割合 |
備 考 |
生産施設面積 |
30パーセント~65パーセント (業種によって異なる) |
なし |
緑地面積 |
20パーセント以上 (金津中部工業団地は10パーセント以上) |
なし |
環境施設(緑地を含む)面積 |
25パーセント以上 (金津中部工業団地は15パーセント以上) |
環境施設の15パーセント以上を敷地の周辺部に配置 |
届出義務がかかる工場(特定工場)
- 業種:日本標準産業分類による製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)
- 規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上
届出内容
区 分 |
内 容 |
届出書類 |
新設 |
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または (準則等に適合し、工場立地法第9条の勧告の要件に該当しないと認められる場合) |
変更 |
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氏名の変更など |
氏名、名称または住所が変更した場合 (代表者氏名のみが変更した場合は届出不要) |
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地位の承継 |
新設届出者または変更届出者から地位を承継した場合 |
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廃止 |
特定工場を廃止する場合 |
届出時期
区分 |
届出時期 |
備 考 |
新設・変更 |
新設または変更の届出が受理された日から90日が経過した後でなければ、新設または変更に係る工事などの着手ができないため、それ以前に届出ください。 |
準則などに適合し、工場立地法第9条の勧告の要件に該当しないと認められる場合は、実施制限期間の短縮申請によって、90日を30日までに短縮可 |
氏名の変更など・地位の承継 |
変更後または承継後、遅滞なく届出ください。 |
なし |
廃止 |
特定工場を廃止する場合に届出ください。 |
なし |
届出場所
あわら市 経済産業部 商工労働課
注意事項
届出書などを作成する際は、各様式の備考欄および別添の工場立地法運用例規集をご確認ください。
関連ファイル
- 特定工場新設(変更)届出書(様式第1)(ワード形式 41キロバイト)
- 1-2特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(様式B)(ワード形式 39キロバイト)
- 特定工場新設(変更)趣旨説明書(ワード形式 30キロバイト)
- 生産施設の面積(別紙1)(エクセル形式 28キロバイト)
- 緑地、環境施設の面積及び配置(別紙2)(エクセル形式 28キロバイト)
- 事業概要説明書(様式例第1)(ワード形式 41キロバイト)
- 配置図(様式例第2)(ワード形式 29キロバイト)
- 工場用地利用状況説明書(様式例第3)(ワード形式 30キロバイト)
- 新設等の工事日程(様式例第4)(ワード形式 41キロバイト)
- 氏名変更届出書(様式第3)(ワード形式 31キロバイト)
- 特定工場承継届出書(様式第4)(ワード形式 30キロバイト)
- 特定工場廃止届出書(ワード形式 31キロバイト)
- 工場立地法運用例規集(PDF形式 3,702キロバイト)
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アンケート
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