住宅の緊急の修理制度について(災害救助法:令和8年8月29日からの大雨に伴う災害)
住宅の緊急の修理制度とは
災害救助法による住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理(以下、「緊急の修理」という。)は、住宅が大雨で被害を受けた後、雨水の進入等を放置することにより被害が拡大することを防ぐため、住民からの申込みに基づき市が、屋根、外壁等の必要な部分に対して、施工者にブルーシートの展張等の修理を依頼するものです。
※はじめに、ご自身で施工者を選定し、施工内容を調整の上、市に申し込んでください。選定された施工者に対し、市が修理を依頼します。
※すでに修理に取りかかっていても、施工者の支払いに至っていない場合は、制度の対象とすることができます。
制度概要
対象世帯
令和8年8月29日からの大雨に伴う災害により、住家が半壊又はこれに準ずる程度の損傷を受け、雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある世帯
※納屋や車庫、空き家は対象となりません
※損傷の程度は、写真や現地確認により市職員が判断します。
対象物
雨水の侵入を防ぐためのブルーシート等の展張作業費および資材費
※修理前、修理後の写真が必要です。
※修理前、修理後の写真が必要です。
費用の限度額
1世帯あたり56,400円以内
※費用は市から施行者に直接支払います。
※限度額を超える部分は、自己負担となります。
完了期限
令和8年9月7日(月曜日)※状況により延長の場合あり
必要書類
(申込時)
(資材受領時)
(依頼時)
(完了時)
※必ず、施工前と施工後の写真を残してください。
緊急・応急の修理に対応可能な事業者リスト
県内の事業者については福井県HPをご確認ください
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenchikujyuutakuka/kinkyusyuuri.html(新しいウインドウが開きます)
関連ファイル
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アンケート
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お問い合わせ先
電話番号:0776-73-8040 ファックス:0776-73-1350
メール:kikikanri@city.awara.lg.jp

















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