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罹災証明書の交付について

最終更新日 2026年9月1日| ページID 006504 印刷する

市では、市内で生じた災害(風水害や震災など)により、家屋に被害が生じ、保険請求などの手続きにおいて証明書が必要な場合に「罹災証明書」を交付します。

申請方法

罹災証明願に必要書類を添えて危機管理課まで持参もしくはメールにて提出してください。

  1. 罹災証明願(様式第1号)
  2. 被害状況の写真(自己判定方式では必須)
  3. 被害場所の位置図
  4. その他必要となる書類

自己判定方式について

自己判定方式とは

住家の被害が軽微な場合に、現地調査を省略して「一部損壊」の証明書を迅速に交付する手続きです。
現地調査を待たないため、交付までの時間が短縮されます。
 

対象となる被害(目安)

住家(家屋)の損害割合が明らかに10%未満で、申請者が「一部損壊」の判定に同意できる場合が対象です。
 
【被害内容の例】
・瓦や雨どいの一部損壊
・外壁のひび割れ、一部剥がれ
・窓ガラスの破損
・床下浸水(畳やフローリングまで水が達してない)
 

申請用写真の撮り方

判定はすべて写真によるため、以下の2種類を撮影して下さい。
 
・引きの写真(全景)
・建物の外観を屋根から基礎まで全体が入るように撮ります。
・表札や周囲の風景を入れ、その建物である特定ができるようにします。
 
・寄りの写真(被害箇所)
・被害があった場所(ひび割れ、瓦のずれなど)について、状況が明確にわかるように撮ります。
 
 

罹災証明書交付までの流れ

  1. 罹災証明願の提出
  2. 市による書類審査および現地調査(自己判定方式の場合、現地調査は省略)
  3. 罹災証明書の交付

留意事項

  1. 罹災証明書で証明する事項は、災害によって生じた被害に関する事項に限り、被害額については証明できません。
  2. 被災から時間が経過し、被災の程度が確認できない場合は、証明書を交付できない場合があります。
  3. 落雷による罹災証明は、損害の状況が外観からは判断できにくいことや、家電製品では故障の原因が落雷によるものかどうかについて、判断することができないため、発行業務は行っておりません。
  4. 火災による罹災証明は、嶺北消防本部で行っています。

 

関連ファイル

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お問い合わせ先

総務部危機管理課

電話番号:0776-73-8040 ファックス:0776-73-1350
メール:kikikanri@city.awara.lg.jp