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住宅用火災警報器は付けましたか?

最終更新日 2010年1月8日| ページID 001737 印刷する

 住宅用火災警報器

消防法および嶺北消防組合火災予防条例により、 平成23年6月1日から すべての住宅に『住宅用火災警報器』を設置することが義務付けられました。必ず設置しなければならないのは寝室と寝室のある階の階段です。火災から大切な家族を守るため、自分自身を守るため、住宅用火災警報器の設置をお願いします。
個人で消防用設備・器具の販売店や電気店、量販店などで購入することもできますが、町内会や自治会などの団体での共同購入も便利です。

共同購入の利点

  • 各家庭での機種選定や購入の手間を省くことができる。
  • 大量・一括購入により、価格の低減を図ることができる。
  • 地域や団体で購入するため、不適正な訪問販売などに対する有効な対処策となる。
  • 地域や団体でまとめて取り付けることにより、電池などの交換時期の把握ができる。

悪質な訪問販売にご注意を

  • 不当な価格や強引な販売などを行う業者にご注意ください。
  • 消防職員や消防団員が、火災警報器を販売することはありません。

問合せ先

  • 嶺北金津消防署 0776-73-0119
  • 嶺北芦原消防署 0776-78-4119

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お問い合わせ先

総務課 行政グループ

電話番号:0776-73-8004 ファックス:0776-73-1350
メール:soumu@city.awara.lg.jp