4月1日から成年年齢が18歳になります
民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。4月1日に18歳に達している人は成人として扱われ、自分の意志で様々な契約ができるようになります。
成年年齢の引き下げで変わること・変わらないこと
18歳(成年)になったらできること
- 親の同意がなくても契約ができる(クレジットカードをつくる、ローンを組む、スマートフォンを契約する、一人暮らしのためのアパートを借りる、など)
- 10年間有効のパスポートの取得
- 国家資格(公認会計士や司法書士など)の取得
- 結婚可能年齢が男女とも18歳に
など
20歳になってからできること(これまでと変わらないこと)
- 飲酒、喫煙
- 競馬、競輪、競艇などの公営ギャンブル
など
契約する時に気を付けて
未成年者の契約は、原則として親などの法定代理人の同意が必要で、同意のない契約は一定の場合を除いて取り消すことができます。(未成年者取消権)
成年になると自分の意思で様々な契約ができるようになる一方、未成年者取消権は使えなくなり、契約による責任を持つことになります。
消費者トラブルにあわないために
世の中には多くの契約がありますが、成年になるのを待って高額な契約を持ち掛ける悪質な業者もいます。一度成立した契約は、原則として自分の都合だけでやめることはできません。消費者トラブルを防ぐためには、次のようなことが大切です。
- 契約に関するルールを知りましょう
- 本当に必要な契約か冷静に考え判断しましょう
- 必要のない場合ははっきりと断わりましょう
- 困ったときは一人で抱え込まず、消費者センターに相談しましょう
あわら市消費者センター 電話 0776-73-8017 (平日午前8時30分から午後5時15分)
消費者ホットライン 電話 188(局番なし) (最寄りの相談窓口につながります)
関連リンク
- 政府広報オンライン「成年年齢の引き下げ」(新しいウィンドウが開きます)
- 消費者庁「18歳から大人」特設ページ(新しいウィンドウが開きます)
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