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地区計画に基づく届出ついて

最終更新日 2021年2月1日| ページID 011722 印刷する

あわら市では3地区で地区計画を定めています。
この地区計画区域内で建物を建てたり、宅地を造成したりする場合は、工事着工の30日前までに市長へ届出が必要となります。

市では届出を受けた計画が、地区計画に適合しているか確認を行い、適合していない場合には、設計変更などを行うよう勧告します。

あわら市の地区計画についてはこちらのページをご覧ください。

届出を要する行為

地区計画区域内で以下の行為を行おうとする場合は、その行為に着手する30日前までに、市長へ地区計画区域内の行為による届出(以下「届出」という。)を行うことが必要です。

地区計画の内容にかかわらず届出が必要な行為

  • 土地の区画形質の変更
  • 建築物の建築
  • 工作物の建設

地区計画の内容に応じて届出が必要な行為

  • 建築物の用途の変更

建築確認申請が必要ない行為でも届出が必要となる行為

地区計画の届出が必要な行為

届出が必要な行為 建築確認申請
土地の区画形質の変更 必要 不要
建築物の建築 新築 必要 必要
改築 必要 10平方メートル以下は不要
増築 必要 10平方メートル以下は不要
移転 必要 10平方メートル以下は不要
工作物の建設 必要 種類、規模により不要
建築物の用途の変更 必要 種類、規模により不要

届出に必要な書類

 

添付書類
行為の種類 図面 縮尺 備考
土地の区画形質形質変更 位置図 2500分の1以上 行為の場所を表示
設計図 100分の1以上 構造図および断面図
建築物の建築又は工作物の建設 位置図 2500分の1以上 行為の場所を表示
配置図 100分の1以上 建築物または工作物の位置を表示
立面図 50分の1以上 2面以上
平面図 50分の1以上 建築物にあっては各階
建築物の用途の変更 位置図 2500分の1以上 行為の場所を表示
配置図 100分の1以上 建築物または工作物の位置を表示
立面図 50分の1以上 2面以上
平面図 50分の1以上 建築物にあっては各階
その他参考となる事項を記載した図面を添付してください。
  • 提出部数
    正本1部、副本1部

変更届出

届出に係る事項を変更する場合は、変更に係る行為に着手する日の30日前までに変更届出を提出してください。
変更届出書(ワード形式)変更届出書(PDF形式)

(添付書類、提出部数は上記と同様)

届出フロー

フロー図
(フロー図画像)

 

関連リンク

関連ファイル

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お問い合わせ先

建設課 都市計画グループ

電話番号:0776-73-8027 ファックス:0776-73-5688
メール:kensetsu@city.awara.lg.jp