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土地取引届出制度(国土利用計画法・土地売買等の届出制度)

最終更新日 2017年5月8日| ページID 008046 印刷する

概要

土地は、現在のみならず、将来の国民にとっても限られた貴重な資源であり、国民の諸活動にとって不可欠な基盤です。一人の人が土地を利用すれば、地域の人たちの生活や周辺の自然環境にも影響を及ぼすので、自分勝手な土地利用は、周りの人たちや将来の人たちにまで迷惑をかけることになるかもしれません。
このため、土地は地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが大切です。

国土利用計画法は、こうした考え方に基づいて、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、乱開発を防止するために土地の取引について届出制を設けています。 国土利用計画法により一定規模以上の土地を売買する場合は、届出が必要になります。
なお、福井県の場合は、事後届出制です。

対象

届出者 

土地の権利所得者(売買の場合は買主)

土地面積

嶺北北部都市計画区域5,000平方メートル以上、都市計画区域外10,000平方メートル以上など

なお、対象の詳細についてはこちら(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

届出期限

契約(予約を含む)締結日から2週間以内

ただし、契約締結日を含みます。なお、届出期間の最終日が、土曜日・日曜日・祝祭日にあたる場合は、次の開庁日が届出の提出期限となります。

提出書類

  1. 事後届出書:正本1部、副本3部
  2. 土地取引に係る契約書の写し(予約契約の場合も同様)
  3. 位置図:縮尺5万分の1以上の地形図
  4. 周辺状況図:縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図など)
  5. 形状図:土地の形状を明らかにした図面(公図、区画割図など)
  6. 実測求積図(実測による取引の場合)
  7. 委任状(代理人を立てる場合)
  8. その他(必要に応じて)

 

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お問い合わせ先

建設課 都市計画グループ

電話番号:0776-73-8027 ファックス:0776-73-5688
メール:kensetsu@city.awara.lg.jp