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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)による届出・申出について

最終更新日 2017年5月2日| ページID 007961 印刷する

概要

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、地方公共団体などが、道路・公園・学校などの公共施設を整備するために必要な土地を優先的に取得することによって、地域の秩序ある整備と住みよい街づくりを進めるために制定されています。

公拡法第4条(土地有償譲渡届出書)対象者

次の土地を有償で譲渡(売買、代物弁済、交換等及びこれらの予約を含む)しようとする土地所有者

  • 都市計画施設(都市計画道路等)の区域内の土地200平方メートル以上
  • 上記以外の土地を10,000平方メートル以上

公拡法第5条(土地買取希望申出書)対象者

次の要件を満たす土地の土地所有者

  • 面積が100平方メートル以上

提出の時期

土地所有者が譲渡(契約)する前になります。提出してから回答があるまで約3週間かかります。その間は譲渡・契約ができません。
余裕を持って提出してくださるようお願いします。

届出・申出に必要な書類

土地有償譲渡届出書(法4条)または土地買取希望申出書(法5条)
ただし、全て2部づつ必要のこと。

  1. 位置図(届出・申出に係る土地の周辺状況の示されたおおよそ5,000分の1の地図)
  2. 法務局備付けの公図または14条地図
  3. 土地登記事項証明書の原本(ただし、届出・申出を行う日以前1カ月以内に発行されたものに限る。)
  4. 地積測量図(実測面積が知れているとき、または届出・申出に係る土地が一筆の土地のうちの一部であるときのみ必要)
  5. 委任状(第三者が所有者から依頼を受けて届出や申出をする場合のみ必要)
  6. 確約書(土地買取希望申出書の場合のみ必要)

 

関連ファイル

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お問い合わせ先

土木部建設課

電話番号:0776-73-8031 ファックス:0776-73-1350
メール:kensetsu@city.awara.lg.jp