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土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制について

最終更新日 2023年12月1日| ページID 013773 印刷する

環境の保全および災害の防止を図るとともに、市民の良好な生活環境を保持するために、あわら市内で土地の埋立てをしたり、盛土をしたりする場合は、「あわら市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例」により許可を受ける必要があります。

対象事業

  • 土砂等による土地の埋立て、盛土、たい積
  • 事業面積が500平方メートル以上

許可申請提出書類

  • 許可申請書(様式第1号)
  • 位置図及び土砂等の搬入経路図(縮尺25,000分の1の図面)
  • 公図の写し及び周辺の土地利用現況図
  • 土地の登記事項証明書(借地の場合は、借地契約書の写し及び土地所有者の同意書)
  • 隣地同意書及び地区代表書等の同意書
  • 土地改良区等の同意書
  • 事業計画図(平面図、縦断図及び土留図)
  • 排水計画図
  • 市長が必要と認める書類

対象にならない事業

  • 国または地方公共団体の行う事業
  • 他の法令の規定による許可、認可などにより行う事業
  • 事業主が土壌改良のため他の性質の土を混入して、作物に適した田畑にするための客土および置き土を行う事業
  • 事業主が建築基準法第2条第1号に規定する建築物のうち、専ら人の居住の用に供するもののために行う事業
  • 公益性があると市長が認める事業 

一時仮置きの特例

土砂などの一時仮置きで、仮置きの期間が1年を超えない場合は、事前に協議をすることで、事業を実施できます。

事前協議提出書類

  • 事前協議書
  • 位置図及び土砂等の搬入経路図(縮尺25,000分の1の地図)
  • 市長が必要と認める書類

 

関連ファイル

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お問い合わせ先

土木部建設課

電話番号:0776-73-8031 ファックス:0776-73-1350
メール:kensetsu@city.awara.lg.jp