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開発行為について

最終更新日 2021年4月1日| ページID 011293 印刷する

開発行為を行う場合は、工事に着手する前に知事の許可が必要です。
ただし、開発行為の規模が10,000平方メートル未満のものは、市長の許可となります。
(平成26年4月1日から福井県より事務移譲されました。)

開発行為とは

建築物の建築又は特定工作物の建設を目的とした土地の区画形質の変更のことをいいます。

建築物とは

建築基準法第2条第1号に定める建築物のことをいいます。

特定工作物とは

都市計画北第4条第11項及び政令第1条に定める次のものをいいます。

  1. 第一種特定工作物とはコンクリートプラント等で周辺の環境を悪化させるおそれがあるもの。
  2. 第二種特定工作物とはゴルフコース、10,000平方メートル以上の運動・レジャー施設(野球場、陸上競技場、テニスコート等)又は墓園。

区画の変更とは

道路、公園、境界物等による土地の物理的状況の変更をいいます。

形質の変更とは

切土、盛土等によって土地の物理的形状の変更をいいます。

関係基準

手数料

開発行為許可申請手数料

面積 自己の居住用 自己の業務用 自己用外
1,000平方メートル未満 8,600円 13,000円 86,000円

1,000平方メートル以上

3,000平方メートル未満

22,000円 30,000円 130,000円

3,000平方メートル以上

6,000平方メートル未満

43,000円 65,000円 190,000円

6,000平方メートル以上

10,000平方メートル未満

86,000円 120,000円 260,000円

開発許可変更許可申請手数料

次に揚げる項目と合算した額

設計の変更 (上記表の10分の1)
区域編入 (上記表のとおり)
その他の変更 10,000円

変更手数料=イ+ロ+ハ

関連リンク

関連ファイル

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お問い合わせ先

建設課 都市計画グループ

電話番号:0776-73-8027 ファックス:0776-73-5688
メール:kensetsu@city.awara.lg.jp