開発行為について
開発行為を行う場合は、工事に着手する前に知事の許可が必要です。
ただし、開発行為の規模が10,000平方メートル未満のものは、市長の許可となります。
(平成26年4月1日から福井県より事務移譲されました。)
開発行為とは
建築物の建築又は特定工作物の建設を目的とした土地の区画形質の変更のことをいいます。
建築物とは
建築基準法第2条第1号に定める建築物のことをいいます。
特定工作物とは
都市計画北第4条第11項及び政令第1条に定める次のものをいいます。
- 第一種特定工作物とはコンクリートプラント等で周辺の環境を悪化させるおそれがあるもの。
- 第二種特定工作物とはゴルフコース、10,000平方メートル以上の運動・レジャー施設(野球場、陸上競技場、テニスコート等)又は墓園。
区画の変更とは
道路、公園、境界物等による土地の物理的状況の変更をいいます。
形質の変更とは
切土、盛土等によって土地の物理的形状の変更をいいます。
関係基準
- あわら市土地利用指導要綱
- 開発許可申請の手引(福井県土木部都市計画課)(新しいウインドウが開きます)
手数料
開発行為許可申請手数料
面積 | 自己の居住用 | 自己の業務用 | 自己用外 |
1,000平方メートル未満 | 8,600円 | 13,000円 | 86,000円 |
1,000平方メートル以上 3,000平方メートル未満 |
22,000円 | 30,000円 | 130,000円 |
3,000平方メートル以上 6,000平方メートル未満 |
43,000円 | 65,000円 | 190,000円 |
6,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 |
86,000円 | 120,000円 | 260,000円 |
開発許可変更許可申請手数料
次に揚げる項目と合算した額
イ | 設計の変更 | (上記表の10分の1) |
ロ | 区域編入 | (上記表のとおり) |
ハ | その他の変更 | 10,000円 |
変更手数料=イ+ロ+ハ
関連リンク
- 土地取引に関する届出について
- 福井県土木部都市計画課(新しいウィンドウが開きます)
関連ファイル
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