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あわら市立地適正化計画に基づく届出について

最終更新日 2020年12月7日| ページID 008538 印刷する

あわら市立地適正化計画で定める居住誘導区域の外において、一定規模以上の住宅の建築を目的とする開発行為を行おうとする場合や、都市機能誘導区域の外において、誘導施設の建築を目的とする開発行為などを行おうとする場合は、都市再生特別措置法に基づく事前の届出が必要です。

居住誘導区域外における事前届出

居住誘導区域外で以下の行為を行おうとする場合には工事着工の30日前までに届出が必要です。

また、届出後に計画の変更をする場合は、変更届出を提出してください。

  開発行為の場合 建築行為の場合

届出の対象

となる行為

  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  • 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で1,000平方メートル以上の規模のもの

開発行為の画像

  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

建築行為の画像

届出様式
添付図書
  • 当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内および当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 縮尺1,000分の1以上 (例:配置図)
  • 設計図 縮尺100分の1以上(例:土地利用計画図)
  • その他参考となる事項を記載した図面(例:付近見取り図、計画敷地求積図)
  • 敷地内における住宅などの位置を表示する図面 縮尺100分の1以上(例:位置図)
  • 住宅などの2面以上の立面図および各階平面図縮尺50分の1以上
  • その他参考となる事項を記載した図面(例:付近見取り図、求積図)
必要部数

正本1部

同左

届出期間 工事に着手する日の30日前まで

同左

届出先 土木部建設課

同左

備考

上記の届出内容を変更する場合

下記の様式12号および上記の場合と同様の添付書類を提出してください。

<変更届>

届出がない行為について

仮設住宅や農林漁業を営む方のための住宅の建築や用途の変更、そのための開発行為については、上記に示す届出が必要ない場合があります。

同左

都市機能誘導区域外における事前届出

あわら市立地適正化計画に位置付けられている誘導施設

  分類 都市機能
1 行政機能 本庁舎
2 介護福祉機能 老人福祉センター
3 商業機能

大規模小売店舗(店舗面積1,000平方メートルを超えるもの)のうち各種商品小売業、

飲食料品小売業に分類される店舗

4 医療機能 病院、診療所のうち内科、外科、小児科を診療科目としているもの
5 金融機能 銀行、信用金庫
6 文化機能 文化ホール、図書館、市民会館、美術館、博物館

 

  開発行為の場合 建築行為の場合

届出の対象となる行為

  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
  • 誘導施設を有する建築物を新築しようとす場合
  • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

届出様式

添付図書
  • 当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内および当該区域の周辺の公共施設を表示する図面縮尺1,000分の1以上(例:配置図)
  • 設計図 縮尺100分の1以上(例:土地利用計画図)
  • その他参考となる事項を記載した図面(例:付近見取り図、計画敷地求積図)
  • 敷地内における住宅などの位置を表示する図面 縮尺100分の1以上(例:配置図)
  • 建築物の2面以上の立面図および各階平面図 縮尺50分の1以上
  • その他参考となる事項を記載した図面(例:付近見取り図、求積図)
必要部数

正本 1部

同左

届出期間 工事に着手する日の30日前まで

同左

届出先 土木部 建設課

同左

備考

上記の届出内容を変更する場合

下記の様式20号および上記の場合と同様の添付書類を提出してください。

<変更届>

届出がない行為について

あわら市立地適正化計画に記載された誘導施設を有する仮設建築物の建築や用途変更、そのための開発行為については、上記に示す届出が必要ない場合があります。

同左

あわら市立地適正化計画 区域図

芦原市街地区域図の画像

金津市街地区域図の画像

凡例の画像

関連ファイル

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お問い合わせ先

建設課 都市計画グループ

電話番号:0776-73-8027 ファックス:0776-73-5688
メール:kensetsu@city.awara.lg.jp