あわら市立地適正化計画に基づく届出について
あわら市立地適正化計画で定める居住誘導区域の外において、一定規模以上の住宅の建築を目的とする開発行為を行おうとする場合や、都市機能誘導区域の外において、誘導施設の建築を目的とする開発行為などを行おうとする場合は、都市再生特別措置法に基づく事前の届出が必要です。
居住誘導区域外における事前届出
居住誘導区域外で以下の行為を行おうとする場合には工事着工の30日前までに届出が必要です。
また、届出後に計画の変更をする場合は、変更届出を提出してください。
開発行為の場合 | 建築行為の場合 | |
届出の対象 となる行為 |
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届出様式 |
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添付図書 |
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必要部数 |
正本1部 |
同左 |
届出期間 | 工事に着手する日の30日前まで |
同左 |
届出先 | 土木部建設課 |
同左 |
備考 |
上記の届出内容を変更する場合 下記の様式12号および上記の場合と同様の添付書類を提出してください。 <変更届>
届出がない行為について 仮設住宅や農林漁業を営む方のための住宅の建築や用途の変更、そのための開発行為については、上記に示す届出が必要ない場合があります。 |
同左 |
都市機能誘導区域外における事前届出
あわら市立地適正化計画に位置付けられている誘導施設
分類 | 都市機能 | |
1 | 行政機能 | 本庁舎 |
2 | 介護福祉機能 | 老人福祉センター |
3 | 商業機能 |
大規模小売店舗(店舗面積1,000平方メートルを超えるもの)のうち各種商品小売業、 飲食料品小売業に分類される店舗 |
4 | 医療機能 | 病院、診療所のうち内科、外科、小児科を診療科目としているもの |
5 | 金融機能 | 銀行、信用金庫 |
6 | 文化機能 | 文化ホール、図書館、市民会館、美術館、博物館 |
開発行為の場合 | 建築行為の場合 | |
届出の対象となる行為 |
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届出様式 |
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添付図書 |
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必要部数 |
正本 1部 |
同左 |
届出期間 | 工事に着手する日の30日前まで |
同左 |
届出先 | 土木部 建設課 |
同左 |
備考 |
上記の届出内容を変更する場合 下記の様式20号および上記の場合と同様の添付書類を提出してください。 <変更届>
届出がない行為について あわら市立地適正化計画に記載された誘導施設を有する仮設建築物の建築や用途変更、そのための開発行為については、上記に示す届出が必要ない場合があります。 |
同左 |
あわら市立地適正化計画 区域図
関連ファイル
あわら立地_居住届出案内(PDF形式 595キロバイト)
あわら立地_都市機能届出案内(PDF形式 597キロバイト)
様式第十(ワード形式 14キロバイト)
様式第十(PDF形式 91キロバイト)
様式第十一(ワード形式 15キロバイト)
様式第十一(PDF形式 90キロバイト)
様式第十二(ワード形式 14キロバイト)
様式第十二(PDF形式 93キロバイト)
様式第十八(ワード形式 14キロバイト)
様式第十八(PDF形式 91キロバイト)
様式第十九(ワード形式 15キロバイト)
様式第十九(PDF形式 91キロバイト)
様式第二十(ワード形式 14キロバイト)
様式第二十(PDF形式 93キロバイト)
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