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地区計画について

最終更新日 2021年2月1日| ページID 000448 印刷する

地区計画制度とは

地区のまちづくりを進める手法の一つで、土地や建物の所有者をはじめとした地区の皆さん自らが、身近な地区レベルのまちづくりを考え、建物の用途や高さ、色やデザインなどのルールを定め、そのルールに基づいて建築行為などを規制誘導することにより、地区の特性を活かした良好な環境を形成していくことを目的としています。
あわら市では、地区の特徴に応じて次の3地区で地区計画を定めています。
位置図はこちらをご覧ください。(PDF形式)

地区計画を実現する仕組み(届出・勧告)

地区計画が定められると、地区内で建物を建てたり、宅地を造成したりする場合は、工事着手の30日前までに市長へ届出が必要となります。市では届出を受けた計画が、地区計画に適合しているか確認を行い、適合していない場合には、設計変更などを行うよう勧告します。

地区計画に基づく届出についてはこちらのページをご覧ください。

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お問い合わせ先

建設課 建設グループ

電話番号:0776-73-8032 ファックス:0776-73-5688
メール:kensetsu@city.awara.lg.jp