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あわら市住宅災害見舞金の支給について

最終更新日 2024年2月13日| ページID 006751 印刷する

市民が、災害救助法またはあわら市災害弔慰金の支給を受けるに至らない災害により、住家に被害を受けた場合、被害の程度に応じて見舞金を支給します。

見舞金における災害の定義

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象または火災により被害を生じた場合を言います。

支給対象者

あわら市に所在する住宅に居住していた世帯の世帯主で、被害を受けた当時、あわら市内に住所を有していた人

見舞金の額

  • 全損または全壊 10万円
  • 半損または半壊 5万円
  • 小損、一部破損または床上浸水 1万円

支給の手続き

福祉課備え付けの住宅災害見舞金支給申請書に必要事項を記入して、官公署などの発行する羅災証明書を添えて申請してください
申請時には、印鑑と振込先となる世帯主名義の通帳をお持ちください。

罹災証明書の交付について

支給の制限

  • 故意または重大な過失によるもの
  • 市長が見舞金の支給が適当でないと認めたとき
  • 災害発生から起算して2年を経過したとき

福井県緊急被災者支援金

県では、令和6年1月1日からの能登半島地震による災害で住家に被害を受けた世帯に対し、緊急被災者支援金を支給しています。
令和6年能登半島地震の被災によるもので「あわら市住宅災害見舞金」の支給決定を受けた方は、上記支援金対象者として県へ情報提供させていただきます。(新たな申請は不要です。)
詳細については、下記をご参照ください。
福井県緊急被災者支援金(新しいウインドウが開きます)

関連ファイル

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お問い合わせ先

健康福祉部福祉課

電話番号:0776-73-8020 ファックス:0776-73-5688
メール:fukushi@city.awara.lg.jp