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障害者の虐待防止

最終更新日 2017年2月10日| ページID 002252 印刷する

障害者の虐待防止と早期発見のために

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が平成24年10月より施行されました。
障害者への虐待は、絶対にあってはならないことです。虐待は、特定の人や特定の家庭、場所で起こるものではありません。虐待をもっと身近な問題としてとらえ、個人として、また社会として予防や早めの対応に努めなければなりません。
障害者の安定した生活や社会参加を助けるために、みんなで虐待の防止に取り組みましょう。 

障害者の虐待や養護者の支援に関する相談・通報の窓口

あわら市 福祉課 福祉総務グループ
電話番号 0776-73-8020 ファックス 0776-73-5688

あわら市障害者虐待防止センター
電話番号 0776-73-8020 ファックス 0776-73-5688

こんなことは虐待になります! 

障害者虐待の例としては、次のようなものがあります。また、これらが重なって行われている場合もあります。

身体的虐待

  • 障害者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること
  • 正当な理由なく身動きがとれない状態にすること

(例えば、平手打ちにする、殴る、蹴る、つねる、縛りつける、閉じ込める、不要な薬を飲ませるなど)

性的虐待

  • 障害者に無理やり(また同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること

(例えば、性交、性器への接触、裸にする、キスをする、障害者にわいせつな話をする、映像を見せるなど)

心理的虐待

  • 障害者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること

(例えば、怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間に入れない、子どもあつかいする、わざと無視するなど)

放棄・放任(ネグレクト)

  • 食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をほとんどせず、障害者の心身を衰弱させること。

(例えば、十分な食事を与えない、不潔な住環境で生活させる、必要な医療や福祉サービスを受けさせないなど)

経済的虐待

  • 本人の同意なしに障害者の財産や年金、賃金などを使うこと。また障害者に理由なく金銭を与えないこと。

(例えば、年金や賃金を渡さない、勝手に財産や預貯金を使う、日常生活に必要な金銭を与えないなど)

セルフネグレクト

障害者本人が、自らの生活や健康などをそこなう状態のままで放置している場合があります。これをセルフネグレクト(自己による放任)といいます。他の虐待と同様に、周囲からの積極的な支援が必要となります。

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お問い合わせ先

福祉課 福祉総務グループ

電話番号:0776-73-8020 ファックス:0776-73-5688
メール:fukushi@city.awara.lg.jp