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住宅確保給付金のご案内(支給対象の拡大)

最終更新日 2020年4月28日| ページID 011240 印刷する

新型コロナウィルス感染症の拡大等の状況を踏まえ、休業等に伴う収入減少により、離職や廃業に至っていないがこうした状況と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方々に対しても、一定期間家賃相当額を支給できるように拡充されました。

自治体から家主さんに支給します。

対象者

  • 離職・廃業から2年以内の者
  • 給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業等同程度の状況にある者

支給期間

  • 原則3か月(求職活動等を誠実に行っている場合は3か月延長可能(最長9か月まで))

支給額

単身世帯30,000円、2人世帯36,000円、3~5人世帯39,000円

支給要件

  • 収入要件:世帯(申請者および世帯員)の収入合計額が、下記の金額未満のもの

(市民税均等割が非課税となる収入額の1/12+家賃額(住宅扶助に基づく額が上限)) 

単身世帯 2人世帯 3人世帯
収入(月額) 108,000円 151,000円 179,000円

  • 資産要件:世帯の預貯金の合計額が、以下を超えないこと

単身世帯 2人世帯 3人世帯
預貯金 468,000円 690,000円 840,000円

  • 求職活動等要件:誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

問い合わせ・申し込み先

自立相談支援機関:社会福祉法人あわら市社会福祉協議会
電話番号 0776-73-2253


厚生労働省ホームページ

生活困窮者自立支援制度の詳細については、厚生労働省のホームページを参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059425.html

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お問い合わせ先

健康福祉部福祉課

電話番号:0776-73-8020 ファックス:0776-73-5688
メール:fukushi@city.awara.lg.jp