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入院時食事代の標準負担額

最終更新日 2024年8月30日| ページID 007671 印刷する

入院したときの食事代は、医療費とは別に1食当たり下表の標準負担額を自己負担します。

住民税非課税世帯の人は、「マイナ保険証」または申請により交付される「標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示することにより、入院時の食事代(標準負担額)が減額されます。ただし、標準負担額減額認定証を交付していないなど、医療機関で所得区分の確認ができない場合は、一般と同じ金額を負担することになります。

住民税非課税世帯のうち区分オ又は低所得者2の人は、過去12ヵ月の入院期間(一般、低所得者1の期間を除く)が90日を超える場合、申請により、 さらに食事代が減額されます。申請には、90日を超える入院を証明できる書類(医療機関が作成する入院期間を証明する書類、入院期間が記載されている入院時の領収書または請求書など)、本人確認書類、限度額適用・標準負担額減額認定証(有効なものをお持ちの人)が必要です。
(注意)入院期間90日を超える食事代がさらに減額されるのは、申請日からです。(マイナ保険証をお持ちの人も、申請が必要です)申請前は、91日以上入院していても1食230円で請求されます。

所得区分 入院時の食事代(1食当たり)
令和6年5月31日まで 令和6年6月1日から
一般(下記以外の人) 460円 490円
住民税非課税世帯に該当しない
指定難病患者もしくは小児慢性特定疾病児童など
260円 280円
区分オ

低所得者2
過去12カ月で90日までの入院 210円 230円
過去12カ月で91日を超える入院 160円 180円
低所得者1 100円 110円

所得区分や医療費の限度額については、「高額療養費制度について」をご確認ください。

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電話番号:0776-73-8015 ファックス:0776-73-5688
メール:shimin@city.awara.lg.jp