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入院時食事代の標準負担額

最終更新日 2022年4月1日| ページID 007671 印刷する

入院したときの食事代は、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。

住民税非課税世帯、低所得者1・2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要となります。これらの認定証がない場合は、住民税課税世帯と同じ金額を負担することになります。

住民税非課税世帯、低所得2の方で、その認定を受けていた期間における入院日数の合計が過去12か月で91日以上となった場合、長期認定該当の申請を行うことで、翌月から食事代がさらに減額されます。申請には本人確認書類、マイナンバーカードまたは通知カード、入院時の領収書が必要となります。

 食事標準負担額(1食)

所得区分 1食あたりの標準負担額
住民税課税世帯 460円
住民税非課税世帯 過去12か月で90日までの入院 210円

低所得者2
過去12か月で91日を超える入院 160円
低所得者1
100円

 

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