入院時食事代の標準負担額
入院したときの食事代は、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。
住民税非課税世帯、低所得者1・2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要となります。これらの認定証がない場合は、住民税課税世帯と同じ金額を負担することになります。
住民税非課税世帯、低所得2の方で、その認定を受けていた期間における入院日数の合計が過去12か月で91日以上となった場合、長期認定該当の申請を行うことで、翌月から食事代がさらに減額されます。申請には本人確認書類、マイナンバーカードまたは通知カード、入院時の領収書が必要となります。
食事標準負担額(1食)
所得区分 | 1食あたりの標準負担額 | |
---|---|---|
住民税課税世帯 | 460円 | |
住民税非課税世帯 | 過去12か月で90日までの入院 | 210円 |
低所得者2 |
過去12か月で91日を超える入院 | 160円 |
低所得者1 |
100円 |
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