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能登半島地震に伴う後期高齢者医療保険料の減免について

最終更新日 2024年2月8日| ページID 012798 印刷する

令和6年能登半島地震で主たる生計維持者が居住する住宅に被害があった場合、次の要件に該当する人は、申請により保険料が減免となります。

保険料の減免対象者

  • 罹災証明書に記載されている住家の被害の程度が、「半壊」以上の方

減免の対象となる保険料

  • 令和5年度分の保険料であって、令和6年1月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
  • 令和5年度分の保険料であって、令和6年1月1日以降に資格を取得したことなどにより令和6年1月以降に普通徴収の期限が到来するもの
  • 令和6年度分保険料

申請に必要な書類

後期高齢者医療保険料減免申請書

罹災証明書のコピー

本人確認書類(マイナンバーカード・免許証など)

※同一世帯以外の方が代理で申請される場合は、本人確認書類の提示、または委任状の提出をお願いいたします

関連ファイル

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お問い合わせ先

市民課 保険年金グループ

電話番号:0776-73-8015 ファックス:0776-73-5688
メール:shimin@city.awara.lg.jp