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新型コロナウイルス感染症の流行に伴う後期高齢者医療保険料の減免について

最終更新日 2022年9月1日| ページID 012798 印刷する

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の要件に該当する人は、申請により保険料が減免となります。

保険料の減免対象者

  • 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の人
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の人で、次の1~3の全てに該当する人

世帯の主たる生計維持者について、

  1. 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとにみた本年の収入のいずれかが令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
  2. 令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること
  3. 令和3年の収入減少が見込まれる種類の所得以外の所得の合計が400万円以下であること

ただし、いずれの基準にも該当する被保険者については、減免額が最も大きいものを適用します。

減免の対象となる保険料

  • 令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
  • 令和3年度分の保険料であって、令和4年2月以降に資格を取得したことなどにより令和4年4月以降に普通徴収の期限が到来するもの。

減免額の算出方法

「表1」で算出した対象保険料額に「表2」の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

対象保険料額(A×B/C)×減額又は免除の割合(D)=保険料減免額

表1

対象保険料額=(A×B/C)

A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及びその世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

表2

前年の合計所得 減額又は免除の割合(D)
300万円以下 全部
300万円を超え400万円以下 10分の8
400万円を超え550万円以下 10分の6
550万円を超え750万円以下 10分の4
750万円を超え1,000万円以下 10分の2

ただし、世帯の主たる生計維持者の収入の減少が事業などの廃止または失業による場合は、令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額を免除します。

申請について

申請には、申請書のほか、診断書や所得状況に係る申出書、所得を証明する書類などが必要となる場合があります。
ご自身が減免の対象になるかについては、市民課保険年金グループ窓口または後期高齢者医療広域連合にお問い合わせください。

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お問い合わせ先

市民課 保険年金グループ

電話番号:0776-73-8015 ファックス:0776-73-5688
メール:shimin@city.awara.lg.jp