後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担2割の新設について
一定以上の所得のある被保険者の医療費の窓口負担が2割になります。
令和4年10月1日から、一定以上の所得のある被保険者および同じ世帯の被保険者は、医療費の窓口負担が1割から2割に変わります。
住民税非課税世帯の人は基本的に1割負担で変わりません。詳細はこちらをご覧ください。
ただし、現役並み所得者および同じ世帯の人(窓口負担割合3割の人)は除きます。
窓口負担が2割となる人は、次の条件にすべて該当する人となります。
- 世帯内に住民税課税所得額(各種所得控除後の所得額)が28万円以上145万円未満の後期高齢者医療の被保険者がいる人。
- 後期高齢者医療の被保険者が1名の場合、被保険者の年金収入と年金所得以外の合計所得金額の合計が200万円以上であること。同じ世帯に後期高齢者医療の被保険者が2名以上の場合、被保険者全員の年金収入と年金所得以外の合計所得金額の合計が320万円以上であること。ただし、「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
関連リンク
- 福井県後期高齢者医療広域連合ホームページ(新しいウィンドウが開きます)
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