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「マイナ受付」ができる医療機関・薬局ではマイナンバーカードまたは健康保険証があれば限度額適用認定証等の提示が不要です

最終更新日 2024年2月15日| ページID 013949 印刷する

これまで医療機関・薬局の窓口での支払い(自己負担)が高額になる場合に、所得に応じた限度額までのお支払いにするためには「限度額適用認定証」の提示が必要でした。

「マイナ受付」ができる医療機関・薬局では、マイナンバーカードまたは健康保険証のみを提示し、ご本人の情報提供に同意することで、これまで必要であった「限度額適用認定証」等を提示する必要がなくなります。

詳しくはこちら(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

限度額適用認定証とは?

医療機関・薬局の窓口での支払い(自己負担)が高額になる場合に、所得に応じた限度額までだけのお支払いで済むようにするために医療機関・薬局へ提示する認定証のことで、「限度額適用認定証、限度額・標準負担額減額認定証」を指します。

「マイナ受付」とは?

マイナンバーカードの保険証利用に必要となる顔認証付きカードリーダーを設置した医療機関・薬局において、オンラインで保険資格の確認等を行うしくみです。

健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードはもちろん、通常の健康保険証でもこのしくみを利用することができます。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録については、こちら(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

「マイナ受付」のメリットは?

これまで医療機関・薬局の窓口での支払い(自己負担)を自己負担限度額までに抑えるためには、事前に申請し、限度額認定証などの準備が必要でした。また、一年を通して認定証を利用されている人は、市役所で更新手続きが必要でした。「マイナ受付」を利用すれば、この手続きが不要となります。

ご利用にあたっての注意事項

  • 「マイナ受付」を導入していない医療機関・薬局では利用できません(順次利用範囲を拡大中です。) 
  • 直近12カ月の入院日数が90日を超える非課税世帯の人が、入院時の食事療養費などの減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。
  • 国民健康保険料に未納がある場合は医療機関・薬局で認定区分が確認できません。(お住まいの市役所にご相談ください)
  • 直近で保険証の切り替えがあった場合は、医療機関・薬局で認定区分が確認できない場合があります。

 

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お問い合わせ先

市民課 保険年金グループ

電話番号:0776-73-8015 ファックス:0776-73-5688
メール:shimin@city.awara.lg.jp